○東近江市行政評価委員会規程
平成17年2月11日
訓令第5号
(設置)
第1条 庁内の意見把握、システムの改善等を一元的に行い、行政評価システムを効果的に運用するため、行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 評価システムに対する庁内の意見収集
(2) 事務事業及び施策に係る改善及び改革案の検討
(3) 評価システムに関する調査研究
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は企画部長を、副委員長は企画部次長をもって充てる。
3 委員は、人事課長、財政課長及び政策推進課長をもって充てるほか、市職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画部政策推進課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第70号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第40号)
この訓令は、平成19年4月25日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第30号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。