○東近江市公印規則

平成17年2月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、東近江市における公印の種類、管理、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び用途)

第1条の2 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印及び職印は、その用途によりそれぞれ一般公印と専用公印に区分する。

2 庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

3 専用公印は、特定された用途に限り使用する。

4 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用する。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

4 保管者は、公印取扱責任者を定め、その事務を補助させることができる。

(公印の使用場所及び用途外使用禁止)

第4条 公印は、保管者が定置する場所において、別表第1に掲げる用途にのみ使用しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため、定置する場所において使用することができないときは、この限りでない。

(公印使用の手続)

第5条 公印を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書を添えて、保管者又は公印取扱責任者に提示しなければならない。

(2) 保管者又は公印取扱責任者は、前号の規定により提示された文書を照合、審査し、適当と認めたときは、当該回議書の公印使用承認欄に押印の上、公印を使用させるものとする。

(公印の事前押印)

第6条 定例的かつ定型的な文書で保管者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、あらかじめ公印事前押印承認願(様式第1号)により、保管者の承認を受けなければならない。

3 事前押印した文書の主管課長は、当該文書の不正使用がないよう厳重に保管するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 事前押印した文書の主管課長は、当該文書が、書き損じ、汚損、破損等の理由により使用できなくなったときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。

(印影の刷り込み)

第7条 一時期又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影(縮小したものを含む。)を刷り込むことができる。

2 前項の規定により印影を印刷するときは、印影印刷承認願(様式第2号)により、保管者の承認を受けなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「事前押印」とあるのは、「刷り込み」と読み替えるものとする。

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して使用することができる。

2 前項の規定により印影を印刷するときは、印影印刷承認願(様式第2号)により、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第9条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、総務課長が行う。

2 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻する必要があるとき又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の保存及び廃棄)

第10条 保管者は、改刻又は廃止のため不要となった印章を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により印章の引継ぎを受けたとき又は総務課長が保管する公印を改刻若しくは廃止したときは、当該印章を改刻又は廃止した日から起算して、次の区分により当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 市印、市役所印、市長印、副市長印及び会計管理者印(専用公印を除く。) 30年

(2) 前号に掲げる以外の公印 5年

3 総務課長は、歴史資料として保存する必要があると認めるものを除き、前項の規定による保存期間を経過した印章を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の登録)

第11条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を作成し、全ての公印を登録し、異動の都度必要な事項を記載しておかなければならない。

(公印の事故報告)

第12条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに総務課長、総務部次長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(調査)

第13条 総務課長は、公印の保管、使用状況その他必要な事項について調査することができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附則(平成17年規則第295号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第2項第1号の副市長印には、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による助役印を含むものとする。

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第1の28の項及び47の項並びに別表第2の26の項及び45の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第1の28の項及び47の項中「会計課長」とあるのは、「会計室長」とする。

附則(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第16号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

附則(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

附則(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第44号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第38号)

この規則は、令和7年12月29日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(1) 庁印

ア 一般公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管者

滋賀県東近江市之印

1

方21

1

市名をもって発する文書用

総務課長

滋賀県東近江市役所

2

方21

1

市役所名をもって発する文書用

同上

滋賀県東近江市福祉事務所

3

方24

2

福祉事務所名をもって発する文書

福祉政策課長

こども政策課長

同上

4

方24

6

同上

各支所長

イ 専用公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管者

滋賀県東近江市之印

1

方60

1

賞状、表彰状及び感謝状用

総務課長

同上

1

方45

1

同上

同上

東近江市之印

2

方18

1

(1) 国民健康保険資格確認書用

(2) 国民健康保険資格確認書(特別療養)用

(3) 介護保険被保険者証及び支援費受給者証用

(4) 介護保険利用者負担額等減額免除確認及び認定用

保険年金課長

同上

3

縦8

横7

8

同上

保険年金課長

各支所長

滋賀県東近江市立幼児園印

4

方50

13

修了証書及び賞状用

各幼児園長

同上

5

縦36

横15

13

修了証書及び賞状契用

同上

滋賀県東近江市立幼稚園印

6

方50

5

修了証書及び賞状用

各幼稚園長

同上

7

縦35

横15

5

修了証書及び賞状契用

同上

(2) 職印

ア 一般公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管者

滋賀県東近江市長印

1

方21

1

市長名をもって発する文書用

総務課長

滋賀縣東近江市長印

2

方21

7

同上

各支所長

滋賀県東近江市副市長印

3

方21

1

副市長名をもって発する文書用

総務課長

滋賀県東近江市会計管理者印

4

方21

1

会計管理者名をもって発する文書用

会計課長

東近江市長職務代理者印

5

方21

1

市長職務代理者名をもって発する文書用

総務課長

東近江市副市長職務代理者印

6

方21

1

副市長職務代理者名をもって発する文書用

同上

滋賀県東近江市福祉事務所長

7

方21

2

福祉事務所長名をもって発する文書用

福祉政策課長

こども政策課長

同上

8

方21

6

同上

各支所長

東近江市建築主事之印

9

方21

1

建築主事名をもって発する文書用

建築指導課長

東近江市危機管理監之印

10

方21

1

危機管理監名をもって発する文書用

防災危機管理課長

東近江市部長之印

11

方21

11

部長名をもって発する文書用

当該部の連絡調整担当課長

東近江市支所長之印

12

方21

6

支所長名をもって発する文書用

各支所長

東近江市市長直轄組織課長之印

13

方18

1

市長直轄組織課長名をもって発する文書用

防災危機管理課長

東近江市課長之印

14

方21

11

課長名をもって発する文書用

当該部の連絡調整担当課長

東近江市地域包括支援センター長印

15

方21

1

地域包括支援センター長名をもって発する文書用

地域包括支援センター長

東近江市発達支援センター館長之印

16

方21

1

発達支援センター館長名をもって発する文書用

発達支援センター館長

東近江市八日市公設地方卸売市場長之印

17

方21

1

八日市公設地方卸売市場長名をもって発する文書用

八日市公設地方卸売市場長

滋賀県東近江市立幼児園長印

18

方21

13

幼児園長名をもって発する文書用

各幼児園長

滋賀県東近江市立幼稚園長印

19

方21

5

幼稚園長名をもって発する文書用

各幼稚園長

イ 専用公印

公印の名称

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管者

滋賀県東近江市長印

1

方24

1

賞状、表彰状及び感謝状用

総務課長

滋賀県東近江市長之印

2

方21

3

市税、保険料等に関する文書用

市民税課長

納税課長

保険料課長

滋賀縣東近江市長印

3

方21

1

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録並びに各種証明書及び許可書用

市民課長

滋賀県東近江市長印

1

方21

1

身分照会用

市民課長

東近江市長之印

4

方21

1

自動車臨時運行許可用

同上

東近江市長印

5

縦8

横7

8

福祉医療費受給券、助成券及び介護保険被保険者証訂正用

保険年金課長

各支所長

同上

6

縦5

横9

8

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用

市民課長

各支所長

東近江市長職務代理者之印

7

方21

1

市税等に関する文書用

市民税課長

東近江市長職務代理者印

8

方21

1

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録並びに各種証明書及び許可書用

市民課長

同上

9

方21

7

同上

各支所長

職務代理者印

10

縦8

横7

8

福祉医療費受給券、助成券及び介護保険被保険者証訂正用

保険年金課長

各支所長

同上

11

縦5

横9

8

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用

市民課長

各支所長

滋賀県東近江市福祉事務所長之印

12

縦21

横17

7

身体障害者手帳用

福祉政策課長

各支所長

別表第2(第2条関係)

(1) 庁印

ア 一般公印

1

2

3

4

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イ 専用公印

1

2

3

4

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5

6

7


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(2) 職印

ア 一般公印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

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13

14

15

16

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17

18

19


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イ 専用公印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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東近江市公印規則

平成17年2月11日 規則第9号

(令和7年12月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 規則第9号
◇ 平成17年12月28日 規則第295号
◇ 平成18年4月1日 規則第49号
◇ 平成19年3月30日 規則第26号
◇ 平成20年3月14日 規則第7号
◇ 平成20年4月1日 規則第32号
◇ 平成21年4月1日 規則第16号
◇ 平成21年11月25日 規則第63号
◇ 平成22年3月26日 規則第16号
◇ 平成23年3月31日 規則第12号
◇ 平成24年3月30日 規則第16号
◇ 平成25年4月1日 規則第42号
◇ 平成25年9月18日 規則第62号
◇ 平成26年4月1日 規則第31号
◇ 平成27年4月1日 規則第33号
◇ 平成28年2月1日 規則第3号
◇ 平成28年4月1日 規則第26号
◇ 平成29年4月1日 規則第20号
◇ 平成29年5月21日 規則第42号
◇ 平成29年12月25日 規則第53号
◇ 平成30年4月1日 規則第24号
◇ 平成31年4月1日 規則第20号
◇ 令和元年12月17日 規則第22号
◇ 令和2年4月1日 規則第21号
◇ 令和3年4月1日 規則第20号
◇ 令和5年4月1日 規則第35号
◇ 令和6年4月1日 規則第25号
◇ 令和6年12月2日 規則第44号
◇ 令和7年12月22日 規則第38号