○東近江市印鑑条例施行規則

平成17年2月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市印鑑条例(平成17年東近江市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)の届出があったときは、印鑑登録を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを認めたものに限り受理するものとする。

(彫刻者の証明)

第3条 市長は、印鑑の登録申請を受理するときに、その登録する印鑑についての彫刻者の彫刻証明書の提出を求めることができる。

(登録事項)

第4条 条例第5条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

(引替交付申請等)

第5条 個人番号カード印鑑登録者(条例第5条第2項に規定する個人番号カード印鑑登録者をいう。以下同じ。)がシティカード(同条第1項に規定するシティカードをいう。以下同じ。)の交付を求める場合及び印鑑登録者(同項に規定する印鑑登録者をいう。以下同じ。)が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を利用して印鑑登録証明書(条例第10条第2項に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けることを新たに申請する場合は、引替交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 八日市市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年八日市市条例第22号)、永源寺町印鑑条例(昭和52年永源寺町条例第3号)、五個荘町印鑑条例(昭和51年五個荘町条例第19号)、印鑑条例(昭和51年愛東町条例第11号)、湖東町印鑑条例(昭和53年湖東町条例第4号)、能登川町印鑑登録および証明に関する条例(昭和46年能登川町条例第5号)又は蒲生町印鑑条例(昭和51年蒲生町条例第15号)(以下これらを「旧条例」と総称する。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧条例印鑑登録者」という。)が個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることを申請する場合は、引替交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、旧条例印鑑登録者は、旧条例の規定に基づき交付を受けた印鑑の登録を受けている者を識別するためのものを市長に返還するものとする。

3 個人番号カード印鑑登録者が、新しく交付される個人番号カードに印鑑登録証としての機能の登録を求める場合は、当該個人番号カードに更新される前の個人番号カードを添えて引替交付申請書を市長に提出しなければならない。

4 前3項に規定する申請は、印鑑の登録を受けている本人が行うものとする。

(印鑑登録証)

第6条 印鑑登録者は、次に掲げる場合に該当するときは、受領書(様式第1号又は様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) シティカードの交付を受けた場合

(2) 個人番号カード印鑑登録者が印鑑登録を受けるとともに、個人番号カードの返却を受けた場合

(シティカードの譲渡等の禁止)

第7条 印鑑登録者は、自らの責任においてシティカードを管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(印鑑登録の消除)

第8条 市長は、シティカードの交付を受けていない個人番号カード印鑑登録者が個人番号カードを紛失又は失効した場合は、印鑑登録を消除するものとする。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 消除した印鑑登録及び印鑑登録申請書 処理完結の翌年度から 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 処理完結の翌年度から 3年

(届書等の様式)

第10条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 彫刻証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(9) 引替交付申請書 様式第9号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年八日市市規則第16号)、永源寺町印鑑条例施行規則(昭和55年永源寺町規則第7号)、五個荘町印鑑条例施行規則(昭和51年五個荘町規則第7号)、印鑑条例施行規則(昭和51年愛東町規則第1号)又は湖東町印鑑条例施行規則(平成11年湖東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町印鑑登録および証明に関する条例施行規則(昭和51年能登川町規則第2号)又は蒲生町印鑑条例施行規則(昭和51年蒲生町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第234号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第65号)

この規則は、平成28年10月27日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第5号による用紙等で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東近江市印鑑条例施行規則

平成17年2月11日 規則第24号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第24号
平成17年12月28日 規則第234号
平成24年3月23日 規則第5号
平成27年3月5日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第59号
平成28年10月27日 規則第65号
平成30年9月25日 規則第38号
令和元年11月5日 規則第11号
令和7年1月31日 規則第3号