○東近江市職員職名規則
平成17年2月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。
(補職名)
第4条 前条に定める職のうち、事務職員及び技術職員の補職名は、次のとおりとする。
事務職員  | 政策監、危機管理監、部長、理事、次長、防災監、管理監、支所長、地域防災監、課長、副支所長、事務長、市場長、室長、館長、参事、所長、センター長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、センター長補佐、館長補佐、主幹、園長、副園長、主幹保育士、主幹教諭、主幹保育教諭、係長、副主幹、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、主査、保育士主査、教諭主査、保育教諭主査、主任、主事、保育士、養護教諭、教諭、保育教諭、早期療育保育士、心理判定員、管理栄養士、学芸員、文化財専門員、主任介護支援専門員、手話通訳者、理事員、参事員、専門員  | 
技術職員  | (1) 行政職 政策監、危機管理監、部長、理事、次長、防災監、管理監、支所長、課長、副支所長、所長、室長、館長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、副主幹、主任保健師、主任理学療法士、主査、保健師主査、理学療法士主査、主任、技師、理学療法士、保健師 (2) 医療職 院長、副院長、所長、診療局長、医長、薬剤長、科長、総看護師長、副薬剤長、技師長、副技師長、副総看護師長、看護師長、副看護師長、医師、主任看護師、主任薬剤師、主任医療技師、看護師専門員、看護師主査、薬剤師主査、医療技師主査、薬剤師、医療技師、看護師、准看護師  | 
(1) 行政職
補職  | 職務  | 
政策監  | 市長の指定する特命事項を掌理する。  | 
危機管理監  | 同上  | 
部長  | 部(福祉事務所)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
理事  | 市長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。  | 
次長  | 部長又は理事を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
防災監  | 市長の指定する特命の事務を掌理し、所属職員及び関係職員を指揮監督する。  | 
管理監  | 市長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。  | 
支所長  | 支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
地域防災監  | 支所の防災危機管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
課長、所長、室長、館長、事務長、センター長  | 課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
副支所長  | 支所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
市場長  | 市場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
参事  | 所属長の指定する特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。  | 
園長  | 園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
課長補佐、室長補佐、所長補佐、センター長補佐、館長補佐  | 課長、室長、所長、センター長又は館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
主幹  | 所属長の指定する相当高度な事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。  | 
副園長  | 園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
主幹保育士、主幹教諭、主幹保育教諭  | 園長の指定する相当高度な園務を掌理し、職員を指揮監督する。  | 
係長  | 係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
副主幹、主任保健師、主任理学療法士、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭  | 所属長の指定する高度な事務又は技術を処理する。  | 
主査、保健師主査、理学療法士主査、保育士主査、教諭主査、保育教諭主査  | 上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。  | 
主任、主事、技師  | 上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。  | 
保健師  | 上司の命を受け、保健指導に従事する。  | 
保育士、教諭、保育教諭  | 上司の命を受け、児童の保育に従事する。  | 
早期療育保育士  | 上司の命を受け、早期療育保育に従事する。  | 
理学療法士  | 上司の命を受け、動作能力の回復指導に従事する。  | 
心理判定員  | 上司の命を受け、心理判定業務に従事する。  | 
管理栄養士  | 上司の命を受け、栄養指導に従事する。  | 
学芸員  | 上司の命を受け、博物館等の専門的事務に従事する。  | 
文化財専門員  | 上司の命を受け、文化財に関する専門的事務に従事する。  | 
主任介護支援専門員  | 上司の命を受け、介護支援業務に従事する。  | 
手話通訳者  | 上司の命を受け、手話通訳業務に従事する。  | 
理事員、専門員  | 上司の指定する高度な事務又は技術を処理する。  | 
参事員  | 支所において上司の命を受け、高度な事務又は技術を処理する。  | 
(2) 医療職
補職  | 職務  | 
院長  | 蒲生医療センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
副院長  | 院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
所長  | 湖東診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
診療局長  | 診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
医長  | 担当科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
総看護師長  | 看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
薬剤長、科長  | 科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
副総看護師長  | 総看護師長を補佐し、所属職員を指揮監督する。  | 
看護師長、技師長  | 担当科等の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  | 
副看護師長、副薬剤長、副技師長  | 看護師長、薬剤長又は技師長を補佐し、若しくはその業務を処理し、所属職員を指揮監督する。  | 
医師  | 上司の命を受け、担当課の業務に従事する。  | 
主任看護師、主任薬剤師、主任医療技師  | 市長の指定する高度な事務又は技術を処理する。  | 
看護師専門員  | 上司の命を受け、専門の事務又は技術を処理する。  | 
看護師主査、薬剤師主査、医療技師主査  | 上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。  | 
薬剤師、医療技師  | 上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。  | 
看護師、准看護師  | 上司の命を受け、看護に従事する。  | 
(技能労務職員の補職名及び職務)
第6条 第3条に定める技能労務職員の補職名及び職務は、次のとおりとする。
補職  | 職務  | 
自動車運転手  | 自動車の運転業務及び軽易な事務を補助する。  | 
調理師  | 調理を行う業務及び軽易な事務を補助する。  | 
看護助手  | 簡易な看護業務の補助及び労務を処理する。  | 
労務員  | 文書及び物品の送達その他労務を処理する。  | 
(法令等の職名)
第7条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条に定めるもののほか、別に職名を併せ用いることができる。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年規則第203号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第212号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第303号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第61号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第62号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。