○東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年2月11日
規則第34号
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(派遣団体)
第3条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人東近江市地域振興事業団
(2) 公益社団法人東近江市シルバー人材センター
(3) 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会
(4) 東近江市土地開発公社
(5) 一般社団法人八日市まちづくり公社
(6) 公益財団法人東近江三方よし基金
(7) 公益社団法人びわこビジターズビューロー
(8) 愛知川沿岸土地改良区
(9) 一般社団法人東近江市観光協会
(10) 一般社団法人東近江市住まい創生センター
(11) 一般社団法人近江鉄道線管理機構
(12) 東近江地域勤労者互助会
2 条例第10条の規則で定める法人は、東近江ケーブルネットワーク株式会社とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第4条 条例第2条第2項第3号又は同第11条第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により東近江市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き東近江市の職員として採用されたものとする。
(職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第5条 派遣職員又は退職派遣者(以下「派遣職員等」という。)が職務に復帰又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用(以下「職務に復帰等」という。)された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年東近江市規則第46号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第6条 派遣職員等が職務に復帰等した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣又は特定法人において業務に就いていた期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰等した日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰等した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員等が職務に復帰等した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合において部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までにあっては、第3条中「東近江市地域振興事業団」とあるのは、「八日市市コミュニティ振興事業団及び湖東町生涯教育振興事業団」と、「東近江市シルバー人材センター」とあるのは、「八日市市シルバー人材センター、永源寺町シルバー人材センター、五個荘町シルバー人材センター、愛東町シルバー人材センター及び湖東町シルバー人材センター」と読み替えるものとする。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 平成18年3月31日までにあっては、第3条中「東近江市地域振興事業団」とあるのは「東近江市地域振興事業団、能登川町文化体育振興事業団及び蒲生町文化体育振興事業団」と、「東近江市シルバー人材センター」とあるのは「東近江市シルバー人材センター、能登川町シルバー人材センター及び蒲生町シルバー人材センター」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規則第238号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)
この規則は、平成29年6月12日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。