○東近江市職員服務規程

平成17年2月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令及び条例その他特別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(宣誓書の提出)

第2条 新たに職員となった者は、署名を終わった宣誓書を人事課長を経て市長に提出しなければならない。

(履歴書の提出及び住所届)

第3条 新たに職員となった者は、着任後3日以内に履歴書(様式第1号)及び住所・氏名等(変更)(様式第2号)を人事課長に提出しなければならない。

(着任の期間)

第4条 新たに職員となった者及び職員で転任又は転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により、当該期間内に着任できない場合には事由を付して所属する課の長を経由して市長に届け出なければならない。

(氏名、住所変更届)

第5条 職員は、氏名又は住所に変更があった場合には、住所・氏名等変更届(様式第2号)に所要事項を記載して直ちに人事課長に提出しなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、出勤したときは、就業記録システムに出勤時刻を記録しなければならない。

2 職員は、退勤するときは、就業記録システムに退勤時刻を記録しなければならない。

(執務時間中における外出又は退出)

第7条 執務時間中病気その他の事由により早退又は一時離席しようとするときは、上司に申し出て承認を受けなければならない。

2 公務のため一時席を離れるときであっても上司又は隣席の者に用件、行先、所要時間を告げ、常に自己の所在を明かにしておかなければならない。

(年次有給休暇)

第8条 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合は、就業記録システムに所要事項を記録し、承認を受けなければならない。ただし、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)については、この限りでない。

(特別休暇等)

第9条 職員は、病気休暇、特別休暇(東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号。以下「規則」という。)第14条第1項第11号第13号から第15号まで及び第19号の休暇を除く。)、介護休暇、組合休暇及び職務免除を受けようとする場合又は欠勤する場合は、休暇欠勤等願(様式第3号)に所要事項を記入し、証明書を必要とするものにあっては書類を添付して届け出て、承認又は許可を受けなければならない。この場合において、会計年度任用職員以外の職員は、就業記録システムに所要事項を記録しなければならない。

第10条 削除

(時間を単位とした年次休暇の換算)

第11条 規則第12条の規定により、時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(病気休暇の単位)

第12条 規則第13条に定める病気休暇の療養には、負傷又は疾病に伴う社会復帰のためのリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 規則第13条に定める病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇の期間等)

第13条 規則第14条第1項第5号の市長の定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の休暇は、1暦日ごとに分割することができる。

2 規則第14条第1項第5号の2の市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

3 規則第14条第1項第7号及び第9号の出産は、妊娠満12週以後の分娩をいう。

4 規則第14条第1項第9号の市長の定める期間は、職員の妻が出産のため入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の休暇は、1暦日ごとに分割することができる。

5 規則第14条第1項第11号の市長が定めるその子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

6 規則第14条第1項第11号の市長が定める事由は、次のとおりとする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由

7 規則第14条第1項第11号の市長が定めるものは、入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典とする。

8 規則第14条第1項第14号の市長の定める年数は、15年とする。

9 規則第14条第1項第21号の必要と認められる期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠中の場合 妊娠23週までは4週に1回、妊娠24週から35週までは2週に1回、妊娠36週から出産までは1週に1回とする。ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をした場合は、この限りでない。

(2) 出産後1年以内の場合 医師等の指示により必要な期間とする。

10 規則第14条第1項(第8号を除く。)に定める特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第14条 規則第15条第1項に定める同居は、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。

2 規則第15条第2項に定める期間については、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

(特別休暇等請求の添付書類等)

第15条 規則第21条の規定に基づき規則第13条に定める休暇の請求又は規則第14条第1項第6号及び第7号に定める休暇の届出を行うときは、医師の診断書又は証明書を添付しなければならない。

2 規則第14条第1項第4号に定める休暇の請求を行うときは、ボランティア活動計画書(様式第4号)を提出しなければならない。

(復命)

第16条 職員が公務旅行の任務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

(召換に応ずる承認)

第17条 職員に関して裁判所又はその他の官公庁の召換を受け証人、鑑定人若しくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(兼業許可の申請)

第18条 営利企業等に従事しようとする場合には、東近江市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年東近江市規則第39号)に基づいて許可を受けなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 職員は、上司の許可を受けなければ職務上の文書及び簿冊を他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄本を与えることができない。文書及び簿冊を庁外に携出するときもまた同様とする。

第20条 職員は、東近江市職員被服等貸与規則(平成18年東近江市規則第39号)に定める業務に従事するときは、同規則により貸与された作業服を着用するよう努めなければならない。

(盗難火災予防)

第21条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品については、その関係責任者は、上司の指揮によって安全な場所に保管し、退庁の際にはその保管につき万全の処置を講じなければならない。

(非常持出)

第22条 所属課長は、火災その他非常災害に備え重要な文書及び物品を把握し、搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。

(災害の発生又は発生のおそれある場合)

第23条 職員は、勤務時間中庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともに、その状況を上司に報告しその指揮を受けなければならない。

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し警戒防止に従事しなければならない。

(準用等)

第25条 幼稚園職員の服務については、この規程に定めるもののほか東近江市立学校職員服務規程(平成17年東近江市教育委員会規程第7号)第10条、第11条第1項及び第3項並びに第27条から第34条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「教育長」とあるのは「市長」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「児童等」とあるのは「幼児」と、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

2 第11条から第13条(第8項を除く。)まで及び第15条第1項の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

規則第12条

東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「会計年度任用職員規則」という。)第12条

第12条

規則第13条

会計年度任用職員規則第13条第1項第9号

第13条第1項

規則第14条第1項第5号

会計年度任用職員規則第13条第1項第3号

第13条第2項

規則第14条第1項第5号の2

会計年度任用職員規則第13条第1項第10号

第13条第3項

規則第14条第1項第7号及び第9号

会計年度任用職員規則第13条第1項第12号及び第13号

第13条第4項

規則第14条第1項第9号

会計年度任用職員規則第13条第1項第13号

第13条第5項から第7項まで

規則第14条第1項第11号

会計年度任用職員規則第13条第2項第3号

第13条第9項

規則第14条第1項第21号

会計年度任用職員規則第13条第2項第7号

第13条第10項

規則第14条第1項(第8号を除く。)

会計年度任用職員規則第13条(第2項第2号を除く。)

第15条第1項

規則第21条の規定に基づき

会計年度任用職員規則第16条の規定によりその例によることとされた

(その他)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員服務規程(昭和31年八日市市訓令第7号)、永源寺町職員服務規程(昭和43年永源寺町訓令第1号)、五個荘町役場処務規則(昭和30年五個荘町規則第4号)、職員服務規程(昭和37年愛東町訓令第4号)又は湖東町職員服務規程(平成4年湖東町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町職員服務規程(昭和43年能登川町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年訓令第80号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年9月24日から施行する。

(東近江市文書取扱規程の一部改正)

2 東近江市文書取扱規程(平成17年東近江市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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東近江市職員服務規程

平成17年2月11日 訓令第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第30号
平成17年12月28日 訓令第80号
平成18年4月1日 訓令第15号
平成19年4月1日 訓令第31号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成20年9月24日 訓令第31号
平成24年8月1日 訓令第21号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年12月23日 訓令第13号
令和7年4月1日 訓令第4号