○東近江市職員倫理規程
平成17年2月11日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、東近江市職員の公正な職務執行を期するため、関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する市民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の福祉の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、地方公務員法等に定める手続により許可等を受けて兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(定義)
第3条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第4条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(3) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。
(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
2 前項各号に掲げる行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を口実にして行われる行為を含むものとする。
(家族関係等私生活面における行為の取扱い)
第5条 前条の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって当該職員の職務に関係のないものには適用しない。
(総括服務管理者、副総括服務管理者及び服務管理者の設置)
第10条 この訓令に基づき綱紀粛正の推進を図り、その実効性を担保するため、総括服務管理者、副総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は、副市長をもって充てる。
3 副総括服務管理者は、総務部長をもって充てる。
4 服務管理者は、危機管理監及び各部の部長(総務部にあっては次長級の職員であらかじめ総務部長が指名するもの)をもって充てる。
(総括服務管理者、副総括服務管理者の任務)
第11条 総括服務管理者及び副総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告をとりまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ、講ずべき措置等について任命権者に上申すること。
(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。
(服務管理者の任務)
第12条 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 所管する部局(以下「所管組織単位」という。)における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
(2) 職員からの届出状況等について、副総括服務管理者(総務部長にあっては総括服務管理者)に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起すること。
(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年訓令第32号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第32号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。