○東近江市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年2月11日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(市長等の給与)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給料月額は、別表のとおりとする。

第3条 市長等に前条の給料のほか住居手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

第4条 市長等に支給する住居手当、通勤手当及び期末手当の額は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当の算定に当たっては、同条例第17条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額に給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

2 第2条の給料及び前項の手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第5条 市長等の退職手当は、市長等が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。

第6条 市長等に対する退職手当の額は、退職又は死亡した日においてその者が受けるべき給料月額にその者の在職月数(1の任期につき48を超えるときは、48とする。)を乗じて得た額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の40

(2) 副市長 100分の30

2 前項に定めるもののほか、市長等の退職手当は、東近江市職員の退職手当に関する条例(平成17年東近江市条例第63号)の支給方法の例による。

第7条 市長等が公務上の傷病又は死亡により退職した場合若しくは特に功績が顕著な場合は、前条の規定により計算した額に議会の議決を経て定める額を加算して支給することができる。

(支給期日)

第8条 市長等の給与支給期日は、一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、市長の給料は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、助役及び収入役の給料は、同表の規定にかかわらず、同表に規定する額から同表に規定する額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

3 平成18年1月1日から同年同月31日までの間、市長等の給料は、別表及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成21年4月1日から平成25年2月26日までの間における市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表による額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

5 平成21年6月1日から平成25年2月26日までの間における副市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

6 平成23年10月1日から同年11月30日までの間における市長の給料月額は、別表及び附則第4項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

7 平成23年10月1日から同年同月31日までの間における副市長の給料月額は、別表及び附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

8 平成24年1月1日から同年6月30日までの間における市長の給料月額は、別表及び附則第4項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同表に規定する額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

9 平成24年1月1日から同年3月31日までの間における副市長の給料月額は、別表及び附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同表に規定する額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

10 平成28年4月1日から同年6月30日までの間における市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

11 平成28年4月1日から同年4月30日までの間における副市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(平成17年条例第245号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第308号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、副市長として選任されたものとみなされる者の第6条の在職月数の算定に当たっては、助役としての在職月数を通算するものとする。

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の東近江市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成19年条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 東近江市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第45号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による改正前の東近江市特別職の職員の給与に関する条例第3条及び第4条については、第1条の規定による改正があったものとして適用する。

附則(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成23年条例第23号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成26年条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の東近江市職員の給与に関する条例及び東近江市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の東近江市職員の給与に関する条例及び東近江市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第35号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第20号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は平成30年1月1日から、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等(東近江市特別職の職員の給与に関する条例第2条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「同条第4項」とあるのは、「東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東近江市条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、東近江市職員の給与に関する条例第17条第4項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東近江市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東近江市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東近江市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東近江市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料額

市長

950,000円

副市長

780,000円

東近江市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年2月11日 条例第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 条例第58号
◇ 平成17年3月25日 条例第245号
◇ 平成17年12月21日 条例第308号
◇ 平成18年3月27日 条例第4号
◇ 平成18年12月22日 条例第45号
◇ 平成19年3月26日 条例第8号
◇ 平成21年3月27日 条例第16号
◇ 平成21年5月25日 条例第19号
◇ 平成23年9月26日 条例第23号
◇ 平成23年11月30日 条例第28号
◇ 平成26年11月28日 条例第36号
◇ 平成28年2月29日 条例第1号
◇ 平成28年3月24日 条例第23号
◇ 平成28年12月22日 条例第35号
◇ 平成29年12月26日 条例第20号
◇ 平成30年11月29日 条例第38号
◇ 令和元年11月29日 条例第18号
◇ 令和2年11月30日 条例第32号
◇ 令和3年6月30日 条例第13号
◇ 令和4年3月24日 条例第15号
◇ 令和4年11月29日 条例第25号
◇ 令和5年11月29日 条例第19号
◇ 令和6年12月23日 条例第28号
◇ 令和6年12月23日 条例第33号
◇ 令和7年12月23日 条例第35号