○東近江市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第49号

(趣旨)

第1条 東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る合理的な経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第11条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第11条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第8条の2に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第3項において「運賃等相当額」という。)は、前条ただし書に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前2号以外の交通機関等 市長が別に定める額

2 前項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤することとなる回数を12で除して得た回数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第1項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当)

第7条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が次の各号に掲げる回数の区分に該当する職員とし、同号の規則で定める割合は、当該回数の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 14回以上18回未満 21分の4

(2) 10回以上14回未満 21分の8

(3) 6回以上10回未満 21分の12

(4) 6回未満 21分の16

2 前項に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数の算出については、前条第2項の規定を準用する。ただし、これにより難いときは、別に定める。

3 条例第11条第2項第2号の適用に当たり、同号に定める額に第1項に規定する割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(自動車等使用者の支給額)

第7条の3 条例第11条第2項第2号の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の4 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が66,400円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、66,400円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(駐車場等の要件)

第8条の2 条例第11条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 職員の住居に係る駐車場等として利用されていないこと。

(2) 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員にあっては、駐車場等の利用に係る自動車等の使用区間の距離が片道2キロメートル以上であること。

(3) 駐車場等を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利用可能なものがないこと。

(4) 市が設置し、若しくは管理し、又は市が費用を負担して提供する通勤のための駐車場等が無償で利用可能であり、かつ、当該職員がその利用の割当てを受けることができる場合において、当該駐車場等を利用せず、自己の都合により当該駐車場等以外の駐車場等を利用しているものでないこと。

(5) 回数券又は一時預かりによる利用がされていないこと。

(6) 駐車場等の利用に要する料金を負担することとなる経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること。

(7) 駐車場等が勤務公署の周辺又は通常の通勤経路上に所在するものであること。

(8) 当該駐車場等の利用に係る料金を、職員の配偶者又は職員と生計を一にする親族に支払うものではないこと。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第8条の3 条例第11条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第8条第1号に規定する交通用具の場合にあっては5,000円を、同条第2号に規定する交通用具の場合にあっては1,500円をそれぞれ限度とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(通勤手当の支給)

第9条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が66,400円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が66,400円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が変更される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第7条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額。以下この項において同じ。)が66,400円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が66,400円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が66,400円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 66,400円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 66,400円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第7条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する通勤等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第13条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月11日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた通勤手当に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の給与に関する規則(昭和40年能登川町規則第3号)又は蒲生町職員の給与に関する規則(昭和41年蒲生町規則第8号)の規定に基づきなされた通勤手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第65号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東近江市職員の通勤手当の支給に関する規則第11条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通期手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の第10条第2項、第11条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第13条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条の3関係)

区分

使用距離

支給額

(1) 自動車を使用することを常例とする職員

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

4,100円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

8,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,500円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満

38,700円

片道65キロメートル以上70キロメートル未満

42,200円

片道70キロメートル以上75キロメートル未満

45,700円

片道75キロメートル以上80キロメートル未満

49,200円

片道80キロメートル以上85キロメートル未満

52,700円

片道85キロメートル以上90キロメートル未満

56,200円

片道90キロメートル以上95キロメートル未満

59,600円

片道95キロメートル以上100キロメートル未満

63,000円

片道100キロメートル以上

66,400円

(2) 自転車を使用することを常例とする職員

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

2,300円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,400円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

6,600円

片道15キロメートル以上

8,900円

備考

1 この表において「自動車」とは、第8条第1号に規定する交通用具をいう。

2 この表において「自転車」とは、第8条第2号に規定する交通用具をいう。

3 自動車の使用距離が片道2キロメートル未満であっても、自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員については、通勤手当として1,800円を支給する。

画像画像

東近江市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第49号
平成17年12月28日 規則第238号
平成19年12月21日 規則第80号
平成20年4月1日 規則第28号
平成20年9月24日 規則第65号
平成22年11月30日 規則第60号
平成25年4月1日 規則第39号
令和2年3月11日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第36号
令和3年2月26日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第45号
令和8年4月1日 規則第28号