○東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年東近江市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納整理手当)

第2条 条例第2条第1号に規定する滞納整理手当は、次に掲げる事務につき、1件250円とする。

(1) 市税の滞納整理及び差押え

(2) 貸付金の滞納整理

(3) 国民健康保険料の滞納整理

(4) 介護保険料の滞納整理

(5) 使用料の滞納整理

(福祉現業手当)

第3条 条例第2条第2号に規定する福祉現業手当は、福祉事務所の現業に従事する職員に対し次に掲げるところにより支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する現業に従事する職員 月額4,000円

(2) 生活保護法以外の現業に関する実地調査 1件800円

(感染症防疫作業手当)

第4条 条例第2条第3号に規定する感染症防疫作業手当は、日額400円とする。

(行路病死人収容作業手当)

第5条 条例第2条第4号に規定する行路病死人収容作業手当は、次に掲げるところにより支給する。

(1) 行路病人収容作業に従事する職員 1件800円

(2) 行路死人収容作業に従事する職員 1件3,000円

(有害物質等調査取扱手当)

第6条 条例第2条第5号に規定する有害物質等調査取扱手当は、日額250円とする。

2 条例第2条第5号に規定する有害物質等調査取扱手当の内市長が別に定めるものについては、日額1,000円とする。

(用地交渉手当)

第7条 条例第2条第6号に規定する用地交渉手当は、日額450円とする。

(動物死体収容作業手当)

第8条 条例第2条第7号に規定する動物死体収容作業手当は、1件1,000円とする。

(動物捕獲作業手当)

第9条 条例第2条第8号に規定する動物捕獲作業手当は、日額400円とする。

(変則勤務手当)

第10条 条例第2条第9号に規定する変則勤務手当は、東近江市立図書館、東近江市八日市いきものの里 河辺いきものの森、東近江市八日市公設地方卸売市場、五個荘近江商人屋敷公開施設又は東近江市布引の森に勤務する職員に対し月額3,000円を支給する。

(現場作業手当)

第11条 条例第2条第10号に規定する現場作業手当は、次に掲げるところにより支給する。

(1) 崩壊が予想される現場における作業、監督及び検査 日額250円

(2) 高所の現場における作業、監督及び検査 日額250円

(3) 酸素欠乏が予測される現場における作業、監督及び検査 日額250円

(4) 交通遮断が行えない現場における測量及び修繕 日額250円

(5) 大型特殊自動車の作業現場における運転及び操作 日額500円

(6) 火災現場への出動 日額250円

(除雪手当)

第12条 条例第2条第12号に規定する除雪手当は、次に掲げるところにより支給する。

(1) 除雪待機 1回 1,000円

(2) 除雪出動

ア 除雪機械の運転手 1回 1,000円

イ 自動車の運転手 1回 1,000円

(緊急時呼出業務手当)

第13条 条例第2条第12号に規定する緊急時呼出業務手当は、職員が勤務を要しない日又は時間において、緊急業務のために呼出しを受け、指定された業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額500円とする。

(災害応急作業等手当)

第14条 条例第2条第13号に規定する災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 東近江市地域防災計画に基づく警戒体制における危険箇所の巡回又は監視

(2) 東近江市地域防災計画に基づく警戒体制における応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(3) 東近江市地域防災計画に基づく警戒体制における遭難救助

(4) 前3号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 前項の手当の額は、警戒体制における勤務1回につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 300円(その作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。以下同じ。)において行われたときは、450円)

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる作業 500円(その作業が夜間において行われたときは、750円)

(3) 前項第4号に掲げる作業 前2号の規定に準じてその都度市長が定める額

(災害地域派遣手当)

第15条 条例第2条第14号に規定する災害地域派遣手当は、異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本市の区域外の地域において、災害応急対策、災害復旧等のため、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 被災した建築物の調査、検査等の業務

(2) 災害の発生した箇所における災害状況の調査等の業務

(3) 被災者の保健指導等の業務

(4) 緊急援助物資の運搬、配給等の業務

(5) 避難所運営等の業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずると認める業務

2 前項の手当の額は、日額840円(前項各号に規定する業務が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域であって市長が認めるもので行われた場合にあっては、1,680円)とする。ただし、前項各号に規定する業務が夜間において行われた場合は、当該額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

(医師調整手当)

第16条 条例第2条第12号に規定する医師調整手当は、診療所に勤務する医師に対して、その特殊勤務状態を勘案して、給料月額に100分の50を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額を支給する。

(医師研究手当)

第17条 条例第2条第13号に規定する医師研究手当は、診療所に勤務する医師に対して、医術研究のため、給料月額に100分の50を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額を支給する。

(往診手当)

第18条 条例第2条第14号に規定する往診手当は、往診・訪問診察を行う診療所に勤務する医師に対して、月額100,000円を超えない範囲内で市長が定める額を支給する。

(感染危険手当)

第19条 条例第2条第15号に規定する感染危険手当は、診療放射線を人体に照射する作業に常時従事する職員に対し、日額250円を支給する。

(死後処置手当)

第20条 条例第2条第16号に規定する死後処置手当は、診療所に勤務する職員が清拭等死後死体処置に従事した場合、1件につき1,500円を支給する。

(夜間看護等手当)

第21条 条例第2条第17号に規定する夜間看護等手当は、診療所に勤務する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時まで。)において行われる看護等の業務などに従事した場合において、その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合には1回につき7,300円を、深夜における勤務時間が4時間以上である場合には1回につき3,550円を、深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合には1回につき3,100円を、深夜における勤務時間が2時間未満である場合には1回につき2,150円を支給する。

2 診療所に勤務する職員が、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の間に看護等の業務に従事した場合には、日額5,000円を支給する。

3 緊急の訪問看護に従事するため、正規の勤務時間以外に自宅待機を命ぜられた職員に対し、その自宅待機1回につき2,500円を支給する。(夜間は午後5時15分から翌日午前8時30分まで、昼間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、勤務を要する土曜日については、昼間は午後0時20分から午後5時15分までとし、その支給額を1,250円とする。)

(支給の調整)

第22条 職員が同じ日に日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業又は業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業又は業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業又は業務の特殊勤務手当の額とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和57年八日市市規則第5号)又は永源寺町職員の除雪手当に関する規則(昭和56年永源寺町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年規則第304号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 規則第50号
◇ 平成17年12月28日 規則第304号
◇ 平成18年12月1日 規則第75号
◇ 平成25年4月1日 規則第31号
◇ 平成26年4月1日 規則第17号
◇ 平成29年4月1日 規則第13号
◇ 平成30年6月29日 規則第31号
◇ 令和5年4月1日 規則第35号
◇ 令和6年4月1日 規則第28号
◇ 令和7年4月1日 規則第17号