○東近江市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市長、副市長、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員、同法第22条の3第4項に定める職員、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長及び副市長をいう。

(2) 一般職の職員 前号に掲げる以外の職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の依頼に応じ、公務の遂行又はその補助をするため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 前項の旅行命令等は、規則で定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に必要事項を記入し、当該旅行者に提示して行うものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、旅行雑費、転居費及び着後滞在費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、実費額により支給する。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、実費額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用について、実費額により支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用について、実費額及び定額により支給する。

(職員以外の者の旅費)

第6条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その都度市長が定める。

2 前項の旅費計算については、当該旅行者の住所又は居所から目的地までとする。

(市有車等の利用時の旅費)

第7条 旅行において、市の公用車又は借り入れた車を利用した場合には、鉄道賃又は車賃を支給しない。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(日数の計算)

第9条 旅行日数は、旅行のため現に要した日数及び公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由のため要した日数を除くほか、鉄道旅行については、400キロメートル、水路旅行については、200キロメートル及び陸路旅行については、50キロメートルについて1日の割合で計算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の日数は、1日とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、公務上の必要があるものに該当する場合に限り支給する。

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、公務上の必要その他特別の事情があるものに該当する場合に限り支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、公務上の必要があるものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に掲げる運賃による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、旅行の都度、乗船の階級を定め、その乗車に要する運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、公務上必要と認めた場合に現に支払った運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、その路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 特別の事由により、定額の車賃によっては実費額を支弁し難い場合には、実費額による。

(宿泊費)

第14条 宿泊費の額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案し、別表に掲げる職務及び宿泊先の区分に応じ、同表の中欄に定める額又は実費額のいずれか少ない額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する実費額とする。

2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り宿泊費を支給する。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費の額は、移動に係る第10条から第13条までの規定による額及び宿泊に係る前条の規定による額の合計額とする。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費の額は、別表に掲げる職務及び旅行先の区分に応じ、同表の右欄に定める額に旅行日数を乗じて得た額とする。

2 県内又は片道100キロメートル未満の旅行については、公務の都合により宿泊する場合又は規則で定める場合に限り旅行雑費を支給する。

(転居費)

第17条 転居費の額は、その都度市長が定める額とする。

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費の額は、3夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費の額及び3日分を限度として、現に滞在した日数に係る別表の右欄に定める県内の区分に応じた旅行雑費の額の合計額に相当する額とする。

(市内出張旅費)

第19条 市内に出張した場合に、交通機関等を利用した場合に限り、その実費又は規則で定める額を支給することができる。

(退職者の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、在勤地まで前職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の前職務相当の旅費とする。

2 前項の旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める額を支給する。

(旅費の調整)

第23条 旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合に、当該旅行の実費に不当に不足し、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、所要の旅費を支給し、若しくはその旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の返納等)

第24条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の八日市市職員等旅費支給条例(昭和48年八日市市条例第24号)、永源寺町職員の旅費に関する条例(昭和45年永源寺町条例第25号)、五個荘町職員の旅費に関する条例(昭和30年五個荘町条例第23号)、職員の旅費に関する条例(昭和43年愛東町条例第18号)又は湖東町職員の旅費に関する条例(昭和43年湖東町条例第18号)の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町職員の旅費に関する条例(昭和44年能登川町条例第4号)又は蒲生町職員旅費支給条例(昭和30年蒲生町条例第13号)(以下これらを「2町条例」という。)の適用を受けていた職員の旅行については、2町との合併の日以後に出発する旅行からこの条例を適用し、同日前に出発した旅行については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の東近江市職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例26)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第11条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処された者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処された者とみなす。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(東近江市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東近江市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表(第14条、第16条、第18条関係)

区分

宿泊費基準額

(1夜につき)

旅行雑費

(1日につき)

市長等

甲地方

21,200円

県内

900円

乙地方

14,600円

県外

3,000円

一般職の職員

甲地方

15,600円

県内

650円

乙地方

10,800円

県外

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

東近江市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日 条例第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第64号
平成17年12月21日 条例第267号
平成18年12月22日 条例第47号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第26号
令和8年3月25日 条例第4号