○東近江市建設工事請負業者の格付及び選定基準

平成17年2月11日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)について工事等の適正な施工並びに工事等の発注の透明性、客観性及び競争性を確保するため指名競争入札に参加する者の格付及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 競争参加資格審査は、申請書に基づき、毎年度5月に東近江市契約審査委員会(以下「契約審査委員会」という。)が行うものとする。ただし、臨時審査の必要が生じた場合は、この限りでない。

(格付)

第3条 指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を選定するため、工事等のうち土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事、電気設備工事及び機械設備工事の5業種(以下「格付業種」という。)に格付区分を設け、契約審査委員会において、市内業者について格付業種の有資格業者の格付を行う。

(格付区分等)

第4条 前条の格付区分は、別表に掲げるとおりとし、格付は、次に定める基準により決定する。

(1) 客観事項評点基準 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところによる評点

(2) 技術者基準 建設業に従事する職員のうち、格付業種別の建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者及び同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者の技術者数

(3) 主観事項評点基準 次に掲げる項目

 定期の審査基準日の直前1年間に完成した市発注建設工事の成績

 指名停止期間

 ISO認証・取得

 エコアクション21認証・登録

 地域貢献度

 東近江市消防団協力事業所認定

 障害者の雇用

 保護観察対象者等の就労支援

 若年技術者の雇用

 女性技術者の雇用

(4) 次に掲げる項目において、著しく不適当である場合は、施工能力等に応じた格付区分に格付する。

 業種別工事成績

 経営管理

 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況

 労働福祉の状況

 信用状況

2 前項により格付を行う場合において、格付区分別業者が著しく多数若しくは少数である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、格付区分を変更し、又は設けないことができる。

(格付の特例)

第5条 前条により格付する場合において、土木一式工事又は建築一式工事の格付区分がAの区分となる者は、格付業種に対応する建設業法第15条に規定する特定建設業の許可を有していなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる格付区分に格付する。

(1) 新規に入札参加資格(毎年の申請者で業種別の追加業種を含む。)を有することとなる者は、最下位の格付区分

(2) 直前の格付区分より上位の格付区分の対象となる者で、直前の格付区分以上の格付区分に連続して2年以上格付されていないものは、直前の格付と同一の格付区分

(3) 直前の格付区分より2区分以上上位の格付対象となる者は、直前の格付区分の1区分上位の格付区分

(4) 前年度以前に入札参加資格を有し、前年度において入札参加資格申請を提出していない者で直前の格付区分より上位の格付対象となる者は、直前の格付と同一の格付区分

(5) 希望業種を変更した者は、当該業者の施工能力等に応じた格付区分

(6) 契約審査委員会において、工事成績が良好と認められない場合等により、不適当と認めた者は、施工能力に応じた格付区分

3 前2項に定めるもののほか、有資格業者又は有資格業者の常勤の役員が東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準(平成20年東近江市告示第253号)別表第1に掲げる不正行為等に基づく措置基準に該当し、6月以上の指名停止を受けた場合における当該有資格業者の格付は、前条第1項の規定にかかわらず決定することができる。

4 第2条ただし書の規定により行う臨時審査の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 第1項に掲げる格付区分に格付されている者のうち、特定建設業の許可を有さなくなった者については、同項に掲げる格付区分の1区分下位の格付区分に格付する。

(2) 前条第1項第2号に規定する技術者基準を満たさず、下位の格付区分の対象となる者については、同条の規定にかかわらず、当該下位の格付区分に格付する。

(資格等の承継)

第6条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、市長に届け出てその資格及び第4条第1項第3号及び第4号に定める実績等を承継することができる。

(1) 個人である有資格者が法人を設立したときは、当該法人

(2) 個人である有資格者の資格を相続した者

(3) 法人である有資格者が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により成立した法人

(4) 有資格者が営業譲渡をしたときは、譲受人

(5) 有資格者が会社分割をしたときは、その資格が残った者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が営業の同一性を認めた者

(指名選定)

第7条 指名業者の選定は、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。

(1) 契約しようとする工事等の実施場所及び地理的条件

(2) 契約しようとする工事等に応じた経歴

(3) 業者の施工能力、手持ち工事等の量、技術者数及び経営状態からみた施工見込みの確実性

(4) 指名回数の機会均等の確保及び手持ち工事の状況

(5) 不誠実な行為の有無

(6) 東近江市発注の工事成績

2 格付業種にあっては、格付区分に属する業者の中から前項に掲げる事項を考慮し選定するものとする。

3 前項に対応する業者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、工事成績が優れ、かつ、施工能力があると認められる場合に限り、格付区分の直近上位又は下位の区分から業者を選定することができる。

(緊急又は特殊工事等)

第8条 特に緊急を要する工事及び特殊の技術又は機械を必要とする工事等については、前条の規定にかかわらず、業者を選定することができるものとする。

(共同企業体)

第9条 工事等の円滑な遂行及び市内業者の施工能力の向上を図るため、大規模な工事等については、共同企業体により工事を請け負わすことができるものとする。

2 共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、契約審査委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(適用)

2 この訓令は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までにおいては、合併関係市町(八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町又は湖東町をいう。以下同じ。)のこの訓令に相当する合併関係市町の基準による。

(平成17年訓令第67号)

この訓令は、平成17年5月13日から施行する。

(平成18年訓令第26号)

この訓令は、平成18年6月9日から施行する。

(平成19年訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第25号)

この訓令は、平成21年6月2日から施行する。

(平成22年訓令第32号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第20号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第22号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年訓令第32号)

この訓令は、平成26年8月7日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月21日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年6月1日から適用する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年訓令第6号)

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 格付に使用する総合評点数値は、次により求める。

総合評点=客観事項評点+主観事項評点

2 主観事項評点 次により算出した点数を合計して得た点数とする。

(1) 定期の審査基準日の直前1年間に完成した市発注建設工事の成績に応じて次表のとおり点数化する。

工事成績

加点数

以上

以下

0

29

-25

30

34

-20

35

39

-15

40

44

-10

45

49

-5

50

54

0

55

59

5

60

64

10

65

69

15

70

74

20

75

79

25

80

84

30

85

89

35

90

94

40

95

100

50

(2) 指名停止を受けた業者は、当該指名停止を受けた月数(1月未満は、1月とする。)を5倍して得た点数を減点する。

(3) ISO認証・取得業者及びエコアクション21認証・登録業者については、取得1件につき10点を付与する。 

(4) 東近江市と災害応援協定を締結し、地域に貢献していると認められる業者については、20点を付与する。また、除雪受託業者については20点、市消防団協力事業所認定を受けている業者については10点を付与する。

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を充足している業者に対して10点を付与する。

(6) 保護観察対象者等の就労支援協力雇用主については、5点を付与し、過去2箇年において延べ3箇月以上保護観察対象者等を雇用した場合は、その人数にかかわらず、更に5点を付与する。

(7) 40歳未満の若年技術者の雇用については、1人につき5点を付与する。ただし、付与する点数の合計は10点を限度とする。

(8) 女性技術者の雇用については、1人につき5点を付与する。ただし、付与する点数の合計は10点を限度とする。

3 格付基準表

(1) 土木一式工事

格付区分

総合評点数値

技術者基準

発注の標準とする設計金額

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

850点以上

2人以上

3人以上

2,000万円以上

B

850点未満750点以上

 

2人以上

2,000万円未満1,000万円以上

C

750点未満650点以上

 

2人以上

1,000万円未満500万円以上

D

650点未満

 

1人以上

500万円未満

(2) 建築一式工事

格付区分

総合評点数値

技術者基準

発注の標準とする設計金額

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

900点以上

2人以上

3人以上

6,000万円以上

B

900点未満800点以上

1人以上

2人以上

6,000万円未満3,000万円以上

C

800点未満700点以上

 

2人以上

3,000万円未満1,500万円以上

D

700点未満600点以上

 

2人以上

1,500万円未満500万円以上

E

600点未満

 

1人以上

500万円未満

(3) 水道施設工事

格付区分

総合評点数値

技術者基準

発注の標準とする設計金額

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

750点以上

1人以上

2人以上

3,000万円以上

B

750点未満650点以上

 

2人以上

3,000万円未満1,500万円以上

C

650点未満600点以上

 

2人以上

1,500万円未満500万円以上

D

600点未満

 

1人以上

500万円未満

(4) 電気工事・機械設備(給排水衛生設備・空調設備)工事

格付区分

総合評点数値

技術者基準

発注の標準とする設計金額

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

800点以上

2人以上

3人以上

3,000万円以上

B

800点未満700点以上

1人以上

2人以上

10,000万円未満1,500万円以上

C

700点未満600点以上

 

2人以上

1,500万円未満500万円以上

D

600点未満

 

1人以上

500万円未満

備考 技術者基準を満たしていない場合は、下位に当たる格付区分とする。

東近江市建設工事請負業者の格付及び選定基準

平成17年2月11日 訓令第38号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第38号
平成17年5月13日 訓令第67号
平成18年6月9日 訓令第26号
平成19年4月1日 訓令第25号
平成21年6月2日 訓令第25号
平成22年6月1日 訓令第32号
平成23年6月1日 訓令第20号
平成24年5月25日 訓令第17号
平成25年5月10日 訓令第22号
平成26年8月7日 訓令第32号
令和元年11月21日 訓令第3号
令和5年1月18日 訓令第1号
令和7年3月11日 訓令第1号
令和7年5月27日 訓令第7号
令和8年5月20日 訓令第6号