○東近江市有自動車等に関する事故処理規程
平成17年2月11日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員が職務を行うにつき、市有自動車等の運行等により生じた事故(以下「自動車事故」という。)について損害賠償の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所属長
(2) 市有自動車等
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市の所有するもの及び東近江市職員の私有車の公務使用に関する取扱規程に定める所属長が承認したものをいう。
(自動車事故処理委員会)
第3条 自動車事故についての損害賠償の事務処理の方針について審議するため、自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第5条 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、総務部次長の職にある者がその職務を代理する。
(委員)
第6条 委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 総務部次長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部人事課長
(4) 総務部管財課長
(5) 水道部上下水道総務課長
(6) 教育委員会事務局教育総務課長
(7) 東近江市職員組合執行委員長
(8) 東近江市職員組合書記長
2 前項に規定するもののほか、自動車事故の当事者である職員の所属する所属長をもって委員に充てる。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、自動車事故の当事者である職員又は関係者(以下「関係者等」という。)を会議に出席させて事案に必要な説明及び証言を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 関係者等は、委員長に対し、会議に出席を申し入れ、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、管財課において行う。
(事故の報告)
第10条 所属長は、自動車事故が発生したときは、速やかにその事実を調査し、確認の上、自動車事故報告書(様式第1号)を委員長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の自動車事故報告提出後、新たに判明し、又は生じた事実については、その都度委員長に報告するものとする。
(自動車事故の調査等)
第11条 委員長は、前条の規定による報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、所属長に対し自動車事故に係る必要な事項について指示し、又は関係職員に対し、調査等について指示することができる。
(委員会への付議)
第12条 委員長は、第10条の規定による報告に係る事案を委員会に付議するものとする。ただし、当該自動車事故を軽易なものと認めた場合又は類似の先例がある場合は、この限りでない。
(審査結果等の通知)
第13条 委員長は、委員会の審議の結果に基づき市又は自動車事故の当事者である職員の賠償責任の有無、賠償額その他の必要な事項を所属長に通知するものとする。
(所属長の採るべき措置)
第14条 所属長は、前条の通知に基づき、自動車事故の相手方と協議するものとする。
2 所属長は、前項に規定する協議が整ったときは、賠償金の支払等に必要な手続を取るものとする。
3 所属長は、第1項に規定する協議が整わないときは、委員長に対し新たな指示を求めることができる。
(完了報告)
第15条 所属長は、自動車事故の処理が完了したときは、自動車事故処理完了報告書(様式第2号)を委員長に提出するものとする。
(その他)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八日市市有自動車等に関する事故処理規程(昭和53年八日市市訓令第2号)、自動車事故に係る事務処理規程(平成10年永源寺町訓令第5号)又は自動車事故に係る事務処理要綱(平成14年湖東町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。