○東近江市学校給食センター条例

平成17年2月11日

条例第105号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東近江市立学校において実施する学校給食の調理等の業務を一括処理するとともに、食育を推進する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 給食センターに必要な職員を置く。

(利用の許可等)

第4条 給食センターのうち別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、給食センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第5条 教育委員会は、前条の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 給食センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 申請に係る施設が給食センターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(6) その他給食センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 給食センターの利用が、前条各号(同条第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により給食センターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附則(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成20年条例第49号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

附則(平成26年条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(東近江市立八日市寺幼稚園の項を削る部分に限る。)及び附則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東近江市能登川学校給食センター

東近江市小川町55番地

東近江市蒲生学校給食センター

東近江市市子川原町881番地

東近江市湖東学校給食センター

東近江市平松町1113番地

別表第2(第4条、第7条関係)

施設名

区分

金額(1時間当たり)

東近江市蒲生学校給食センター

調理実習室

350円

会議室

350円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

3 特別の設備を使用する場合は、教育委員会の定める額を徴収する。

4 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

5 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市学校給食センター条例

平成17年2月11日 条例第105号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 条例第105号
◇ 平成17年12月21日 条例第268号
◇ 平成20年12月22日 条例第49号
◇ 平成21年12月21日 条例第37号
◇ 平成22年12月21日 条例第36号
◇ 平成23年12月20日 条例第43号
◇ 平成24年3月23日 条例第11号
◇ 平成25年3月25日 条例第16号
◇ 平成25年8月21日 条例第34号
◇ 平成25年12月20日 条例第47号
◇ 平成26年6月23日 条例第23号
◇ 平成26年12月19日 条例第38号
◇ 平成26年12月19日 条例第43号
◇ 平成26年12月19日 条例第44号
◇ 平成27年6月30日 条例第29号