○東近江市福祉医療費助成条例施行規則
平成17年2月11日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第8号の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第8号に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(条例第2条第9号の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第9号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 情緒障害児短期治療施設
(4) 児童自立支援施設
(附加給付の取扱い)
第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第4条 条例第3条第4項第1号の規則で定める額は、障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。
2 条例第3条第4項第2号の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。
(条例第3条第6項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)
第5条 条例第3条第6項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
(受給券の更新)
第7条 市長は、受給券に条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者又は保護者(子どもを除く。)は、受給券の有効期間満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号その2)に受給券を添えて市長に提出し、受給券の更新を受けることができる。
(受給券の再交付)
第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第9条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する者となったとき。
(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(4) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(5) 市長が返還を指示したとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。
(7) 母等又は父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。
(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったとき。
(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年八日市市規則第18号)、永源寺町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年永源寺町規則第4号)、五個荘町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年五個荘町規則第4号)、愛東町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年愛東町規則第7号)又は湖東町福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年湖東町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(医療費支給の特例)
3 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに限り、医療費の支給に関しては、合併前の規則の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年能登川町規則第9号)、能登川町特別医療費支給規則(昭和49年能登川町規則第19号)又は蒲生町福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年蒲生町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第214号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第242号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第3号(その2)の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に受給券の交付を受けている乳幼児の保護者については、第6条の規定に関わらず、同条に規定する受給券交付申請書の提出があったものとみなす。
附則(平成19年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に受給券の交付を受けている6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない心身障害者(児)、母子家庭の児童及び父子家庭の児童の保護者については、第6条の規定に関わらず、同条に規定する受給券交付申請書の提出があったものとみなす。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第53号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第53号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
(東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年東近江市規則第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式第1号 削除
様式第6号 削除