○東近江市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則
平成17年2月11日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。
(負担金の額の決定)
第3条 福祉事務所長は、法第22条及び第23条の規定による措置をしたときは、負担金の額を決定し、速やかに負担金決定通知書(別記様式)を本人又は扶養義務者に送付するものとする。当該負担金の額に変更があったときも、同様とする。
(階層区分の認定)
第4条 前条に規定する措置妊産婦の属する世帯及び措置世帯(以下「措置妊産婦の属する世帯等」という。)の階層区分の認定は、措置妊産婦、措置世帯及びその者と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者の全ての者について、その市町村民税等により行うものとする。
(負担金の徴収)
第5条 負担金は助産施設については、措置のときに、母子生活支援施設については、その月分を当該月の末日までに徴収する。
2 月の途中において法第23条に規定する措置をし、又は当該措置を解除、停止若しくは変更した場合の負担金の額は、日割計算とする。
(負担金の免除)
第6条 福祉事務所長は、本人又はその扶養義務者について被災その他やむを得ない理由により負担金の納入が著しく困難であると認められるときは、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、負担金の額の決定、徴収に関し必要な事項は、その都度福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和63年八日市市規則第1号)、永源寺町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年永源寺町規則第8号)、五個荘町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等に関する規則(平成12年五個荘規則第4号)、愛東町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年愛東町規則第16号)又は湖東町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年湖東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 蒲生町との合併の日前に、合併前の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年蒲生町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第246号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び別表の規定は、令和元年7月分以後の負担金の額について適用し、同年6月分までの負担金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
児童入所施設徴収金基準額表
措置妊産婦の属する世帯等の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (措置期間中) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその措置費児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとし、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 4月分から6月分までの負担金の額の決定に係るこの表の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。 ①「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 ②「母子世帯」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 ③「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ④「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると福祉事務所長が認めた世帯 4 次の(1)又は(2)に該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額。1月から6月までの間の施設等の利用においては、前々年の所得とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの 5 備考4の規定により寡婦とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、備考1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、備考4(1)に該当する場合にあっては26万円を、備考4(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、備考2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、備考4(1)に該当する場合にあっては27万円を、備考4(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 6 (1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。 ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合は入所措置を行っても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所の措置が採られた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置が採られた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |