○東近江市老人クラブ等活動費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市内の老人クラブが高齢者福祉の増進のために行う事業に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老人クラブ」とは、老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブをいう。この場合において、同通知中「30人以上」とあるのは「5人以上」と読み替えるものとする。
2 この要綱において「地区老人クラブ」とは、東近江市コミュニティセンター条例(平成17年東近江市条例第107号)第2条の表に規定する主たる対象区域(以下「地区」という。)ごとに組織された老人クラブで、会則その他の規程を定めているものをいう。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助対象者、補助対象事業の種類、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛東町老人クラブ活動等補助金交付要綱(平成12年4月1日)又は愛東町老人クラブ連合会活動費補助金交付要綱(平成12年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度以前の事業については、なお合併前の市町の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第280号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第49号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第67号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第8号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年1月12日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
(東近江市新しい老人クラブ創造推進員設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 東近江市新しい老人クラブ創造推進員設置事業補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第62号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助対象事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 単位老人クラブ活動費補助金 | 単位老人クラブ(地区老人クラブ以外の老人クラブをいう。) | (1) 地域活動事業 (2) 教養活動事業 (3) 健康活動事業 | 補助対象事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費 | ((A×1/2)/総クラブ数)+((A×1/2)/総会員数)×会員数+地域いきいき事業活動費補助金 |
2 地区老人クラブ活動費補助金 | 地区老人クラブ | 必須事業 健康づくり(介護予防)事業 | 補助対象事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費。ただし、本人負担とすることが適当であるものは、補助対象経費としない。 | 均等割分(1地区当たり360,000円の範囲内で市長が定める額(ただし、平田地区、市辺地区、玉緒地区、御園地区、建部地区、中野地区、八日市地区及び南部地区は、地区合計で360,000円の範囲内で市長が定める額))+会員割分(会員一人当たり585円の範囲内で市長が定める額) |
選択事業 (1) 老人クラブの活動リーダーの育成事業 (2) 女性役員・リーダーの育成事業 (3) 外部からの指導者・協力者の招へい促進事業 (4) 高齢者と多世代との交流促進事業 (5) 会員以外の者のクラブ活動への参加促進事業 (6) 老人クラブの広報・加入促進事業 (7) 老人に対する情報提供相談活動事業 (8) その他地域の特性を生かしたモデル的な活動促進事業 |
備考
1 Aは、滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱及び滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱に定める額とする。
2 地域いきいき事業活動費補助金は、滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱に定める額とし、会員数が30人以上のクラブであることを補助条件とする。
3 地区老人クラブ活動費補助金については、必須事業又は必須事業と一つ以上の選択事業の実施を補助条件とする。