○東近江市在宅重度障害者紙おむつ費用助成券交付事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の在宅重度障害者の心身の安らぎと衛生の向上を図り、在宅福祉の向上に資することを目的に在宅重度障害者紙おむつ費用助成券(以下「助成券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録があり、自力で排せつ行為が困難又は本人が意思表示ができないことにより常時おむつが必要な3歳以上の重度障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当するもの(東近江市障害児者日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年東近江市告示第295号)における紙おむつの給付又は東近江市介護用品購入助成券交付事業実施要綱(平成17年東近江市告示第53号)における助成券の交付を受けていない者に限る。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 知的障害の程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級又は2級のもの
2 前項の規定にかかわらず、3箇月以上医療機関に入院している者又は次に掲げる施設等に入所し、若しくは入居している者は、交付対象者としない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は認知症対応型共同生活介護
(4) 介護保険法第8条に規定する特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅
(交付の申請)
第3条 助成券の交付を受けようとする者は、交付対象者であることを明らかにする手帳等を提示し、在宅重度障害者紙おむつ費用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成金額は、1月当たり3,000円とする。
(取扱店の登録)
第5条 助成券を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)は、在宅重度障害者紙おむつ費用助成券取扱店登録申込書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ助成券を取り扱う店舗(以下「取扱店」という。)としての登録を受けなければならない。
(助成券の利用の条件)
第6条 助成券を利用できる者は、交付対象者及びその介護をする者(以下「利用者」という。)とする。
2 助成券は、取扱店において紙おむつを購入する場合に利用することができる。
3 助成券は、当該助成券の額面に記載している有効期間内に限り利用することができる。
(助成券の利用方法)
第7条 利用者は、取扱店において紙おむつを購入する際、助成券を当該取扱店に提出するものとし、紙おむつ購入金額から助成券の金額分を控除した額を支払うものとする。
(助成相当額の請求等)
第8条 取扱事業者は、取扱店ごとに毎月末に助成券を取りまとめ、在宅重度障害者紙おむつ費用助成券換金請求書(様式第4号)に添付し、翌月末日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成相当額を支払うものとする。
(助成券の返還)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 第2条に規定する助成交付対象者でなくなったとき。
(3) 助成券の使用について不正が認められたとき。
(4) その他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められたとき。
(5) 前各号のほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。
(助成相当額の返還)
第10条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市在宅重度身体障害者紙おむつ費用助成券交付事業実施要綱(平成10年八日市市告示第3号)、永源寺町重度心身障害者(児)紙おむつ費用助成事業実施要綱(平成15年永源寺町告示第28号)又は愛東町在宅おむつサービス助成金支給要綱(平成12年愛東町告示第43号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町紙おむつ支給事業実施要綱(昭和60年能登川町告示第9号)又は蒲生町おむつ使用料助成事業実施要綱(平成12年蒲生町告示第16号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の助成対象者等に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお2町告示の例による。
附則(平成17年告示第429号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第135号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第47号)
この告示は、令和8年2月24日から施行する。



