○東近江市国民健康保険条例施行規則
平成17年2月11日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市国民健康保険条例(平成17年東近江市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(東近江市国民健康保険事業運営協議会)
第2条 東近江市国民健康保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じてこれを審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会は、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、市長が協議会を招集する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となり運営する。
5 会議は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第5条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、市長又は関係職員の説明を求め、若しくは資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成等)
第6条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 会議録には、議長及び協議会において定めた2人の委員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添付して、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(事務局)
第8条 協議会の庶務は、健康医療部保険料課において処理する。
(被保険者証の更新)
第9条 法施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者証の更新の期日は、毎年8月1日とする。
(1) 法施行規則第2条から第4条の2まで及び第8条から第13条までに規定する届書 様式第1号(その1)(その2)。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による出生、死亡等の届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく法第9条第1項又は第9項の規定による届出があったものとみなす。
(2) 法施行規則第5条の届書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の届書 様式第3号
(4) 法施行規則第5条の4の届書 様式第4号
(5) 法施行規則第5条の7の規定による通知書 様式第5号
(6) 法施行規則第5条の8の届書 様式第6号
(7) 法施行規則第5条の9の届書 様式第7号
(8) 法施行規則第7条の申請書 様式第8号
(限度額適用認定申請、標準負担額の減額認定申請及び差額支給申請)
第11条 法施行規則第26条の3に規定する入院時食事療養費の標準負担額減額認定、法施行規則第27条の14の2に規定する限度額適用認定及び法施行規則第27条の14の4に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 法施行規則第26条の5の規定による入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第10号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第12条 法施行規則第27条に規定する療養費の支給を受けようとする者は、支給申請書(様式第11号)に診療内容、領収書、意見書兼装着証明書その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第13条 法施行規則第27条の5に規定する特別療養費の支給を受けようとする者は、支給申請書(様式第11号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第14条 法施行規則第27条の11に規定する移送費の支給を受けようとする者は、支給申請書(様式第11号)に領収書及びその他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第15条 法施行規則第27条の17に規定する高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第12号)に領収書を提示して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、領収書の添付を省略することができる。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第15条の2 法施行規則第27条の26に規定する高額介護合算療養費の支給又は法施行規則第27条の27に規定する証明書の交付を受けようとする者は、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号の2)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第16条 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
第20条 削除
第21条 削除
(保険料の納付)
第23条 保険料の納付義務者は、国民健康保険料納付書(様式第23号)により、保険料を東近江市指定金融機関又は東近江市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)若しくは市役所に納付しなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を東近江市保険料口座振替依頼書により、市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の直接収納)
第24条 徴収職員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、国民健康保険料領収書(様式第24号)を納付義務者に交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)様式第17号の領収書を発行し、納入義務者に交付しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第25条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
(保険料の督促)
第26条 保険料の納付督促は、国民健康保険料納付書(督促用)(様式第27号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、別に定める範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減額し、又は免除することができる。
3 前項の規定による減免は、減免承認の日以後に納期の到来する保険料から適用する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(証明書の交付)
第30条 市長は、次に掲げる事項について被保険者から申請があったときは、事実を審査して証明書を交付できるものとし、必要な事項は、別に定める。
(1) 国民健康保険の被保険者資格についての証明
(2) 保険料納付済額についての証明
(準用)
第31条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、東近江市税条例施行規則(平成17年東近江市規則第55号)の規定を準用する。
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市国民健康保険条例施行規則(平成12年八日市市規則第35号)、永源寺町国民健康保険運営協議会規程(昭和43年永源寺町規則第8号)、五個荘町国民健康保険運営協議会規程(昭和58年五個荘町規則第2号)、国民健康保険運営協議会規則(昭和43年愛東町規則第7号)又は湖東町国民健康保険運営協議会規則(昭和43年湖東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町国民健康保険運営協議会規程(昭和44年能登川町規則第6号)又は蒲生町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年蒲生町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 東近江市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東近江市条例第25号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成17年規則第199号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第265号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付している改正前の第20条第2項の規定による徴収吏員証は、改正後の第20条第2項の徴収職員証とみなす。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、様式第23号及び様式第27号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条第1項の規定は、平成21年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第51号)
この規則は、平成21年9月1日から施行し、この規則による改正後の東近江市国民健康保険条例施行規則の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第56号)
この規則は、平成22年9月21日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第57号)
この規則は、平成25年9月24日から施行する。
附則(平成26年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る東近江市国民健康保険条例施行規則第16条の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第65号)
(施行期日)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第84号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年2月11日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
様式第19号 削除
様式第20号 削除
様式第21号 削除