○東近江市国民健康保険特別療養費の支給及び保険給付の支払の一時差止めに関する取扱要綱

平成17年2月11日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの措置に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象者)

第2条 特別療養費の支給対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料の納期限から1年を経過するまでの間に、当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4に規定する保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない世帯主とする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する期間が経過しない場合においても、特別療養費の支給対象者とすることができるものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主は、特別療養費の支給対象としないものとする。

(1) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主

(2) 次に掲げる令第28条の6に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険料を納付することができないと認められる世帯主

ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

オ その他市長が特に必要と認めた世帯主

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第4条 市長は、第2条第1項の世帯主(同条第2項の規定を適用する場合における世帯主を含む。以下「特別療養費支給予告世帯主」という。)に特別療養費を支給しようとする場合は、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき、国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)により当該特別療養費支給予告世帯主に対し通知するものとする。

(特別の事情等の届出)

第5条 市長は、前条の規定による通知を行う場合において、特別療養費支給予告世帯主が第3条各号のいずれかに該当するときは、当該特別療養費支給予告世帯主に対し、特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書兼弁明書(様式第2号)にその事実を証する書類を添えて提出するよう求めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第6条 市長は、第4条の規定による通知を行う場合は、特別療養費支給予告世帯主に対し、特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書兼弁明書(様式第2号)により弁明の機会を付与するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第7条 市長は、第4条の規定による通知を行ったにもかかわらず、なお保険料を納付しない特別療養費支給予告世帯主(第3条各号のいずれかに該当する特別療養費支給予告世帯主及び前条の規定による弁明により特別療養費を支給しないことに理由があると市長が認める特別療養費支給予告世帯主を除く。以下「特別療養費支給世帯主」という。)に対し、法第54条の3第3項の規定に基づき、国民健康保険特別療養費支給事前通知書(様式第3号)により特別療養費を支給する旨を通知しなければならない。

(資格確認書の返還請求)

第8条 市長は、前条の規定による通知を行う場合であって、特別療養費支給世帯主と同一の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下「特別療養費支給被保険者」という。)が資格確認書(省令第6条第2項の規定により交付されたものに限る。次項において同じ。)を有しているときは、省令第27条の5の2第1項の規定に基づき、国民健康保険資格確認書返還請求書(様式第4号)により、当該特別療養費支給世帯主に対し当該資格確認書の返還を併せて求めるものとする。

2 前項の規定により資格確認書の返還を受けた場合(省令第27条の5の2第3項の規定により市長が資格確認書が返還されたものとみなした場合を含む。)は、市長は、特別療養費支給世帯主に対し、特別療養費支給被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

(療養の給付等に係る事前通知)

第9条 特別療養費支給世帯主が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、市長は、当該特別療養費支給世帯主に対し、国民健康保険療養給付等事前通知書(様式第5号)により療養の給付等を行う旨を通知しなければならない。

(1) 滞納している保険料を完納したとき。

(2) 滞納している保険料につきその額が著しく減少したとき。

(3) 特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書兼弁明書(様式第2号)にその事実を証する書類を添えて提出し、第3条第2号に掲げる特別の事情のいずれかに該当すると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

(保険医療機関等への協力依頼)

第10条 市長は、この要綱の規定により特別療養費を支給するに当たり、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で特別療養費支給被保険者であることの確認を徹底すること。

(2) 窓口で特別療養費支給被保険者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 特別療養費支給被保険者に係る診療報酬明細書は、その上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第11条 市長は、特別療養費支給被保険者として診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った特別療養費支給世帯主に対して、省令第27条の5の特別療養費支給申請書(療養費支給申請書を使用)の提出を求めるものとする。

2 市長は、特別療養費支給申請書を受け付けるときは、当該特別療養費支給世帯主に対し払い戻すこととなる特別療養費の全額又は一部を滞納保険料に充当するよう指導するものとする。

3 特別療養費支給世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の滞納保険料への充当を承諾した場合は、保険料への充当承諾書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第12条 市長は、特別療養費支給世帯主が保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に、当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4に規定する保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合(第3条第2号に規定する特別の事情のいずれかに該当する場合を除く。)は、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する期間が経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 市長は、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めをしようとする場合において、特別療養費支給世帯主が第3条第2号に規定する特別の事情のいずれかに該当する場合は、当該特別療養費支給世帯主に対し特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書兼弁明書(様式第2号)にその事実を証する書類を添えて提出するようを求めるものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めたときは、国民健康保険給付差止通知書(様式第7号)により特別療養費支給世帯主に通知しなければならない。

5 保険給付の支払を一時差し止める額は、特別療養費支給世帯主が滞納している保険料を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険料額の控除)

第13条 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている特別療養費支給世帯主(以下「保険給付支払差止世帯主」という。)がなお滞納している保険料を納付しない場合は、市長は、法第63条の2第3項の規定に基づき、あらかじめ国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)により保険給付支払差止世帯主に対し通知をし、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができるものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第14条 保険給付支払差止世帯主が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの措置を解除し、当該保険給付支払差止世帯主に対し、国民健康保険給付差止解除通知書(様式第9号)によりその旨を通知しなければならない。

(1) 滞納している保険料を完納したとき。

(2) 滞納している保険料につきその額が著しく減少したとき。

(3) 特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書兼弁明書(様式第2号)にその事実を証する書類を添えて提出し、第3条第2号に掲げる特別の事情のいずれかに該当すると市長が認めるとき。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払いの差止め等に関する取扱要綱(平成13年八日市市告示第68号)、永源寺町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払いの差止等に関する取扱要綱(平成13年永源寺町訓令第2号)、五個荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年五個荘町要綱第10号)、愛東町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年愛東町告示第47号)又は湖東町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第145号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第166号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第276号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第269号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(東近江市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱の廃止)

2 東近江市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱(平成17年東近江市告示第113号)は、廃止する。

(前項の規定による要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現に廃止前の東近江市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱の規定により交付されている通常より有効期間の短い国民健康保険証(有効期限が経過していないものに限る。)の取扱いについては、なお従前の例による。

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東近江市国民健康保険特別療養費の支給及び保険給付の支払の一時差止めに関する取扱要綱

平成17年2月11日 告示第107号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月11日 告示第107号
平成21年4月1日 告示第145号
平成22年4月1日 告示第166号
平成22年7月1日 告示第276号
平成31年4月1日 告示第209号
令和5年4月1日 告示第138号
令和6年12月2日 告示第269号