○東近江市国民健康保険の住所(居所)不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成17年2月11日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市国民健康保険の被保険者であって、住所の異動の事実を届出することなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっているものに対する、被保険者資格の適正な事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物の返送者(資格確認書更新時の返送者、保険料納入通知書又は督促状等の返送者)及び訪問時の常時不在者とする。対象者については、住所(居所)不明被保険者の調査対象簿・管理簿(様式第1号)及び住所(居所)不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成する。

(台帳等調査の内容)

第3条 調査対象簿・管理簿・台帳に記載した対象者の調査内容は、次のとおりとする。

国保の状況

(1) 世帯の状況

(2) 対象理由

(3) 国民健康保険の受診、現金給付等の状況の確認

(4) 国民健康保険料の納付状況の確認

国保以外の状況

(1) 住民基本台帳による確認、戸籍の付票等による確認

(2) 市民税課税台帳による確認

(3) 上下水道の使用状況による確認

(4) その他(市営住宅入居者の家賃納付状況等)

(現地調査)

第4条 現地調査は、職員が実施するものとし、調査内容は、次のとおりとする。

(1) 住所地の調査

ア 被保険者の居住状況

イ 同居人からの状況調査

ウ 家主及び管理人からの情報収集

エ 近隣者からの情報収集

(2) 事業所での情報収集(勤務していた場合)

(不現住の認定)

第5条 前3条による調査の結果、次に該当する被保険者については、被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定を行う。

(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者

(2) 転居についての明確な資料及び証言はないが客観的にみて居住していない事実が判断できる者

(不現住の確定日)

第6条 前条により被保険者の不現住を確定する日は、次のとおりとする。

(1) 転居の日が確認できた者については、その日とする。

(2) 居住していない事実のみの者については、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて、居住していない事実が判断できる日の場合はその日。その日が特定できない場合は、現地調査の結果等によりその日を推定し妥当と認められる日とする。

(住基抹消依頼)

第7条 前2条により不現住被保険者と認定した者については、関係資料を添付し、(住所(居所)不明被保険者調査台帳、同調査結果表(様式第3号))住民基本台帳主管課に回付して、不現住の調査及び職権消除処理を依頼する。

(資格喪失処理)

第8条 国保主管課は、前条により不現住に係る住民票が消除されたことを確認し、被保険者の資格喪失処理及び資格喪失日以降の国民健康保険料の調定取消しの処理を行う。

(資料の保管)

第9条 国保主管課は、不現住による国保被保険者の職権消除に係る住所(居所)不明被保険者管理簿、調査台帳等の調査資料の保管期間は、資格喪失を行った日から5年間とする。

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

附則(平成19年告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年告示第243号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和6年告示第270号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙等で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号 略

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東近江市国民健康保険の住所(居所)不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱

平成17年2月11日 告示第112号

(令和6年12月2日施行)