○東近江市国民健康保険診療所条例
平成17年2月11日
条例第163号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 診療所の名称、診療科目、病床数及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 本市における保健施設の中核として、東近江市保健センターと連携し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(2) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(3) 国民健康保険診療所及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の主旨に基づき、模範的な居宅介護サービスを行い、介護保険事業を円滑に実施すること。
(診療)
第4条 診療所は、東近江市の国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(6) 往診、訪問診療及び訪問看護
(7) 診療所への収容
2 診療所は、介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けた者に対し、介護保険法における居宅介護サービスを行うものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めるところ(以下この項において「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付の対象となる診療については、同法の規定により算定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額に10分の15を乗じて得た額とする。
(2) 個室使用料及び健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号の規定による選定療養に係る自費負担額は、別表第2に掲げる額とする。
2 前条第2項の居宅介護サービスを受けた者は、介護保険法第41条第4項及び第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護サービスに要した費用の額)を納めなければならない。
(文書の手数料)
第6条 検案書、診断書又はその他証明書類の交付を請求するものについては、別表第3に掲げる手数料を徴収する。
(入院の拒否及び退院命令)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合な行為があったとき。
(4) その他施設の適正な管理上、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(診療日等)
第8条 診療所の診療日及び診療時間は、別に規則で定める。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる診療に関すること。
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(利用料金)
第10条 市長は、前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第6条の規定中「手数料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(職員)
第11条 診療所(第9条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる診療所を除く。)に必要な職員を置く。
(損害賠償)
第12条 患者及びその付添人又は来訪者は、故意又は過失により診療所の施設又は附属設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町国民健康保険診療所設置条例(昭和58年永源寺町条例第17号)、愛東町国民健康保険あいとう診療所の設置および管理に関する条例(平成10年愛東町条例第9号)又は湖東町診療センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年湖東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(東近江市手数料条例の一部改正)
2 東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例中第3条第1項の次に第2項を加える改正規定及び本則に第10条を加える改正規定は公布の日から、その他の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 診療科目 | 病床数 | 位置 |
東近江市永源寺診療所 | 内科 小児科 整形外科 | 東近江市山上町1352番地 | |
東近江市永源寺東部出張診療所 | 内科 小児科 | 東近江市蓼畑町510番地 | |
東近江市あいとう診療所 | 内科 小児科 整形外科 | 東近江市妹町29番地 | |
東近江市蒲生医療センター | 内科 外科 整形外科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 婦人科 皮膚科 心臓血管外科 放射線治療科 放射線科 リハビリテーション科 | 19床 | 東近江市桜川西町340番地 |
東近江市長峰診療所 | 内科 小児科 | 東近江市宮川町244番地921 | |
東近江市鋳物師診療所 | 外科 | 東近江市鋳物師町708番地 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
通算180日超長期入院患者自費負担額 | 1日につき | 入院基本料の算定額に100分の15を乗じた額 | (1) 対象者は、通算180日以上入院し、長期入院による特定療養費の該当となる患者とする。 (2) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。 (3) 消費税は、別途加算し、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。 |
室料 | 個室1日につき | 4,400円 | (1) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。 (2) 左欄の金額は、消費税及び地方消費税を含む。 |
別表第3(第6条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
文書料 | 診断書 | 死亡診断書 | 1通につき | 3,670円 (1通増すごとに1,570円) | 左欄の金額は、消費税及び地方消費税を含む。 |
一般診断書 | 1通につき | 1,570円 | |||
学校感染症証明書(高校生) | 1通につき | 520円 | |||
学校特定疾病証明書(高校生) | 1通につき | 520円 | |||
健康診断書 | 1通につき | 3,150円 | |||
健康診断書(鉄砲刀剣所持許可) | 1通につき | 5,240円 | |||
死体検案書 | 1通につき | 7,330円 (1通増すごとに1,570円) | |||
交通災害共済診断書 | 1通につき | 1,050円 | |||
身体障害者手帳申請診断書 | 1通につき | 3,300円 | |||
証明書 | 生命保険関係明細書及び診断書 | 1通につき | 3,300円 | ||
自動車損害賠償責任保険診断書 | 1通につき | 3,300円 | |||
自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 1通につき | 3,300円 | |||
自動車損害賠償責任保険後遺症診断書 | 1通につき | 3,300円 | |||
国民年金等障害年金に係る診断書 | 1通につき | 2,740円 | |||
診断料等 | 診断料 | 一般健康診断料 | 1回 | 保険点数に準じた額 | |
身体障害者手帳申請計測料 | 1回 | 4,400円 | |||
その他 | 死体処置料 | 1体 | 11,000円 | ||
医師面談料(診察外) 30分まで | 1回 | 11,000円 | |||
医師面談料(診察外) 30分から1時間まで | 1回 | 16,500円 | |||
その他の診断書及び証明書 | 1通につき | 5,500円の範囲内で市長がその都度定める額 |