○東近江市介護相談員派遣等事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第116号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険サービスを提供する施設及び事業所、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム並びに安否確認、生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者住宅(以下「事業所等」という。)を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)の登録を行い、申出のあったサービス事業所等に派遣すること等により、利用者の疑問、不満及び不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護保険サービス等の質的な向上を図り、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の道を探ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市は、事業所等との連携を図り、問題提起、提案解決型の事業となるよう努めるものとする。
(介護相談員)
第3条 市は、この事業の円滑な運営を行うため、一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するものを介護相談員として登録する。
2 介護相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 介護相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(介護相談員の人数)
第4条 介護相談員の人数は、1事業所当たりおおむね3人以内とする。
2 1人の介護相談員は、複数の事業所等を担当することができる。
(事業の内容)
第5条 市は、この事業を推進するために、次の事務を行う。
(1) 介護相談員の登録 介護サービスの提供の場を訪ね、利用者の相談に応ずる等の活動を行う者の登録を行う。
(2) 介護相談員の研修 目的を達成するためにふさわしい介護相談員とその数を確保するため、都道府県が実施する研修、ボランティアの養成に取り組む公益団体が実施する研修等の活用を図る。
(3) 派遣する介護相談員の選定 派遣を希望する施設等の事業所等を把握し、派遣の希望のあった事業所等について、それぞれの担当となる介護相談員を選定する。
(4) 会議の開催 介護相談員相互及び関係機関との連携を深めるため、連絡会議を開催する。
(5) 活動状況の情報提供 介護相談員の活動状況について、随時情報提供を行う。
(6) 苦情に対する措置 介護相談員の活動に関し苦情等が寄せられた場合は、事実関係を把握するとともに、必要に応じ、介護相談員の交代を含め適切な対応を行う。
(介護相談員の活動)
第6条 介護相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 担当する事業所等への定期的又は随時の訪問(訪問の頻度は、おおむね1から2週間に1回程度を目安とする。)
(2) 施設等の事業所等においては、利用者の相談に応じ、施設の行事への参加、介護サービスの現状把握、事業所等の管理者及び従事者との意見交換等の活動を行い、サービス提供に関し、提案等がある場合は、事業所等の管理者等にその旨を伝える。
(3) 訪問介護等訪問系の事業所を派遣の対象とする場合には、介護相談員は、当該事業所、居宅介護支援事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。
(4) 介護相談員は、利用者と事業所等との橋渡し役となり、利用者の疑問、不満、心配事等に対応し、介護サービス改善を図る。
(5) その他市が当該事業の目的を達成するために必要と思われる活動
(報告)
第7条 介護相談員は、前条の活動状況について、市へ報告するものとする。
(利用者保護)
第8条 介護相談員及び市は、利用者のプライバシー保護に十分配慮しなければならない。
(費用弁償)
第9条 市は、第6条に規定する介護相談員の活動に係る旅費等の実費を弁償するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の八日市市介護相談員派遣等事業実施要綱(平成12年八日市市告示第96号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
附則(令和2年告示第82号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第81号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。