○東近江市予防接種事故災害補償規則
平成17年2月11日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、東近江市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する疾病に係る予防接種以外のもので、市が自らの行政措置として実施するものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、補償対象予防接種を受けた全ての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 3,109万6,000円
予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円
ただし、市は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第67号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の東近江市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則施行の日以後に発見された事故について適用し、この規則施行の日の前日までに発見された事故については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第20号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の東近江市予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則施行の日以後に発見された事故について適用し、この規則施行の日の前日までに発見された事故については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。