○東近江市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民にとって保健衛生上欠くことのできない公衆浴場の経営安定と衛生水準の確保を図るため、つくり湯及び設備改善に要する経費に対して、予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場)を経営する者(以下「営業者」という。)であって当該年度中引き続いて営業する者とし、特別な理由がなく連続して1箇月以上休業する者については適用しない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度におけるつくり湯(公衆浴場の営業に要する温湯)に要する経費
(2) 公衆浴場の主となる設備(稼働するのに必要な附帯設備を含む。)を改修するために要する経費
(1) つくり湯分の申請
ア 事業計画書(様式第1号)
イ つくり湯に要する経費所要額調書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 浴場設備分の申請
ア 事業計画書(様式第4号)
イ 浴場設備に要する経費所要額調書(様式第5号)
ウ 見積書の写し
エ 工事図面(給水湯配管、タイル設備の場合)
オ 設備設置前の写真
カ 収支予算書(様式第6号)
(1) つくり湯分の実績報告
ア 事業実績調書(様式第7号)
イ つくり湯に要した経費所要額精算書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 所得税の確定(又は市県民税)申告書の写し
(2) 浴場設備分の実績報告
ア 事業実績調書(様式第4号)
イ 浴場設備に要した経費所要額精算書(様式第5号)
ウ 領収書の写し
エ 設置完了後の写真
オ 収支決算書(様式第6号)
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱(平成5年八日市市告示第49号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第131号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助基本額 | 補助率 |
つくり湯 | 当該年度のつくり湯に要する燃料費及び用水費の合計額とする。 ただし、600,000円を限度とする。 | 3分の2(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。) |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助対象設備 | 耐用年数 | 補助基本額 | 補助率 |
浴場設備の改修 | 風呂釜(外釜) | 8年 | 営業者が補助対象設備(稼働するのに必要な附帯設備を含む。)を改修するために要する設備購入費及び工事費の合計額とする。ただし、1施設につき450万円を限度とする。 | 2分の1(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。) |
風呂釜(内釜) | 5年 | |||
循環ろ過器 | 10年 | |||
温水器 | 5年 | |||
煙突 | 10年 | |||
バーナー設備 | 10年 | |||
熱交換器 | 8年 | |||
給水湯配管 | 13年 | |||
タイル設備 | 13年 | |||
手すり | 13年 | |||
スロープ | 13年 | |||
滑り止め | 13年 | |||
消毒機 | 5年 |
注1 耐用年数の経過した補助対象設備について、補助の対象とすることができる。
注2 タイル設備は、給水湯配管設備を改善する場合に補助の対象とすることができる。