○東近江市一般廃棄物処理業等に係る合理化事業対策検討委員会要綱
平成17年2月11日
訓令第51号
(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条の規定に基づき、下水道の整備等によりその経営の基盤となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し併せて経営の近代化及び規模の適正化を図り、業務の安定の保持及び廃棄物の適正な処理の確保に資するため必要となる対策について検討を行うことを目的として、東近江市一般廃棄物処理業等に係る合理化事業対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下水道整備計画及び農業集落排水整備計画の実施に伴う諸条件の変化の見通しに関する事務
(2) 八日市布引ライフ組合及び湖東広域衛生管理組合との調整に関する事務
(3) 近隣都市及び類似規模の都市等の情報収集に関する事務
(4) 一般廃棄物処理業等の業務の安定化に資する施策の検討に関する事務
(5) 合理化事業計画の検討に関する事務
(6) その他市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、副市長及び環境部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 都市整備部長
(4) 商工観光部長
(5) 水道部長
(6) 総務課長
(7) 財政課長
(8) 管財課長
(9) 企画課長
(10) 生活環境課長
(11) 商工労政課長
(12) 管理課長
(13) 上下水道総務課長
(14) 上下水道施設課長
(会議)
第4条 検討委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長が当たる。
(職務)
第5条 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席等)
第6条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局を、環境部生活環境課に置く。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第68号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第34号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。