○東近江市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭の台所等から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の購入に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金は、次の全てに該当する個人又は団体に交付する。
(1) 本市に住所を有する者又は本市に住所を有する者おおむね10世帯以上で組織する団体
(2) 次項に規定する容器を本市の区域内に設置する者又は団体
(3) 容器をその用法に従い使用し、適切な管理が行える者又は団体
2 補助金の交付対象となる容器は、次の全てに該当するものとする。
(1) 家庭の台所から生ずる生ごみ等(以下「生ごみ等」という。)の分量を減少させるものであること。ただし、生ごみ等を単に粉砕するものを除く。
(2) 生ごみ等を再資源化できるものに転換するものであること。
(3) 耐久性があり、かつ、衛生的なものであること。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、東近江市が発行する地域商品券により、申請者に交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 生ごみ処理容器購入補助金交付申請書兼請求書(別記様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付手続の特例)
第6条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(昭和60年八日市市告示第11号)、永源寺町生ゴミ処理機設置補助金交付要綱(平成11年永源寺町告示第14号)、五個荘町生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成11年4月1日施行)、愛東町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成12年愛東町告示第33号)又は湖東町可燃物処理容器購入補助金交付要綱(平成9年湖東町告示第6号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成11年能登川町告示第74号)又は蒲生町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成11年蒲生町告示第22号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお2町告示の例による。
(検討)
6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成17年告示第475号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年告示第123号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第209号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第226号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第286号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第85号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象  | 補助金額  | 補助限度額  | 
自然発酵型  | 購入価格の2分の1の額に相当する額(1,000円未満切捨て)  | 10,000円  | 
機械式処理機  | 購入価格の2分の1の額に相当する額(1,000円未満切捨て)  | 10,000円  | 
別表第2(第3条関係)
世帯数  | 個数  | 
20以下  | 2  | 
21以上40以下  | 4  | 
41以上60以下  | 6  | 
61以上80以下  | 8  | 
81以上100以下  | 10  | 
101以上120以下  | 12  | 
121以上140以下  | 14  | 
141以上160以下  | 16  | 
161以上180以下  | 18  | 
181以上200以下  | 20  | 
201以上  | 20に、20世帯増すごとに2を追加した数  | 
