○東近江市合併処理浄化槽設置等整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置し、又は更新する者に対して交付する合併処理浄化槽設置等整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理するものをいう。

2 この要綱において「設置」とは、合併処理浄化槽が設置されていない場所に、新たに合併処理浄化槽を設置することをいう。

3 この要綱において「更新」とは、既に設置されている合併処理浄化槽を廃止し、新たに合併処理浄化槽を設置することをいう。

4 この要綱において「休止」とは、法第11条の2第1項の規定に基づき合併処理浄化槽の使用の休止の届出を行い、当該届出を行った日から起算して原則として1年以上経過したことをいう。

(汚泥等の処理)

第3条 浄化槽の所有者及び使用者は、当該施設から発生する汚泥等を適正に処理しなければならない。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、施設及び者は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽を設置し、又は更新する前に、合併処理浄化槽設置等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第4に定める書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては合併処理浄化槽設置等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置等整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置等整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(事業の完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに合併処理浄化槽設置等整備事業実績報告書(様式第5号)別表第5に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 市長は、合併処理浄化槽の設置又は更新工事の状況を施工の現場において適宜確認するものとする。

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年八日市市告示第67号)、永源寺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年永源寺町告示第7号)、五個荘町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年4月1日)又は愛東町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年愛東町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年能登川町告示第44号)又は蒲生町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年蒲生町告示第68号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお2町告示の例による。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第452号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の補助金に係る別表第1の規定の適用については、同表中「滋賀県浄化槽設置整備事業実施要綱細則(平成6年5月30日付滋環整第705号)2に規定する区域」とあるのは「下水道又は農業集落排水施設その他知事が認める生活排水処理施設の整備が平成18年度末から起算して3年以内に見込まれない区域」とする。

(平成19年告示第131号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成20年告示第276号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成20年10月1日以後に受理する交付申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第141号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第296号)

この告示は、平成21年8月1日から施行し、この告示による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第122号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第101号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第161号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第102号)

この告示は、令和元年10月4日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第168号)

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の23第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水事業実施採択決定区域その他知事が認める生活排水処理施設事業実施採択決定区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域並びに下水道又は農業集落排水施設その他知事が認める生活排水処理施設の整備が当分の間見込まれない下水道事業等計画区域(滋賀県浄化槽設置整備事業実施要綱細則(平成6年5月30日付け滋環整第705号)2に規定する区域をいう。)において合併処理浄化槽を設置し、又は更新する事業

2 面的整備事業にあっては上記1に該当する区域であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象地域は、集落等を単位として市が定めるものとし、原則として全戸に合併処理浄化槽を整備するものとする。

(2) 対象地域に該当する集落等においては、管理組合等を設置し、整備計画を策定するとともに、維持管理体制を整備するものとする。

(3) 整備に係る年限は、3年以内とする。

(4) 下水道事業等計画区域にあっては、7年以上整備が見込まれない地域において適用する。

補助対象施設

1 設置整備事業又は面的整備事業にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 住宅用(主に居住を目的とする住宅(店舗併用住宅を含む。)をいい、賃貸住宅、共同住宅等を除く。以下同じ。)であること。

(2) 処理対象人員10人槽以下であること。

(3) 法第4条第1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。

(4) BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。

(6) 補助金の交付決定に係る年度内に整備をするものであること。

2 更新整備事業にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 住宅用又は自治会館若しくは自治会館に類するものとして利用される建物の合併処理浄化槽(以下「自治会館用浄化槽」という。)であること。

(2) 処理対象人員10人槽以下(自治会館用浄化槽については30人槽以下)であること。

(3) 1(3)から(6)までに該当するもの。

(4) 設置から30年を経過しているもの又は設置から20年を経過し法第11条第1項に基づく定期検査において体に対する改善を理由に不適正となったもの。

(5) 法に定められた合併処理浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・定期検査)を補助金の申請の日から遡って3年以上継続して実施していること(休止の場合は除く。)

補助対象者

1 設置整備事業又は面的整備事業にあっては、次の条件を満たす者であること。

(1) 法第5条第1項に基づく届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者

(2) 東近江市浄化槽取扱要綱(平成17年東近江市告示第134号)に基づき適正に維持管理を行う者

(3) 継続的な使用が認められる者(建売住宅の場合は、建売住宅を購入し、居住し、及び維持管理する者。この場合において、設置者は、あらかじめ整備事業補助対象確認願(様式第6号)により補助対象合併処理浄化槽である旨、市長に確認を得ておくこと。)

(4) 自己若しくは家族及び同居人が、次の各号のいずれにも該当していないこと。

ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

オ 暴力団又はアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(5) 市長の指定する設置及び維持管理に関する講習会に参加する者

(6) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えし、又は増築することにより新たに浄化槽を設置するとき。

イ 合併処理浄化槽の設置された住宅から転居し、住宅を新築することにより新たに浄化槽を設置するとき(居住人の増加に伴い分家する場合を除く。)

ウ 既設の合併処理浄化槽を更新し、又は改築するとき(災害に伴うものを除く。)

2 更新整備事業にあっては、1(1)(2)(4)及び(5)の条件(自治会館用浄化槽に係る更新整備事業にあっては、1(4)の条件を除く。)を満たす者であること。

別表第2(第5条関係)

事業内容

人槽区分

基準額

対象費用

算定基準

設置整備事業

5人槽

332,000円以内

合併処理浄化槽の設置に要する費用

左欄の「基準額」と「対象費用の実支出額の40%」を人槽区分ごとに比較して少ない方の額を選定する。

店舗併用住宅にあっては、5人槽として算定する。

6~7人槽

414,000円以内

8~10人槽

548,000円以内

更新整備事業

5人槽

332,000円以内

合併処理浄化槽の更新に要する費用(撤去に要する費用は除く。)

6~7人槽

414,000円以内

8~30人槽

548,000円以内

別表第3(第5条関係)

事業内容

基準額

対象経費

算定基準

面的整備事業

280,000円以内

(原則として、合併処理浄化槽設置費用から国庫補助基準額と同施設の受益者負担額を控除した額を補助限度額とする。また、下水道整備区域においても同様とする。)

合併処理浄化槽の設置者に対し、別表第2に定める額に加えて助成するために必要な経費

左欄の「基準額」と「対象経費の実支出額」を人槽ごとに比較して少ない方の額を選定する。

別表第4(第6条関係)

事業内容

添付書類

設置整備事業

1 浄化槽設置届受理書、確認通知書等の写し

2 設置場所の位置図(縮尺2500分の1程度)

3 合併処理浄化槽設置工事請負契約書の写し

4 浄化槽設置工事の監督者が、国の指定した小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会を修了したことを証する書類の写し又は浄化槽設置工事の監督者が、昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士であることを証する書類の写し

5 浄化槽登録証の写し

6 登録浄化槽管理票(C票)

7 建売住宅の場合は、それぞれ次の書類

(1) 浄化槽の名義を変更したことを証する書類

(2) 補助事業を受けたことを明示した物件説明書等

8 市税の完納証明書(転入者であって市民税の直前の賦課期日に本市に住所を有さない又は住所を有するが申請日時点において市民税の初回の納期限を迎えないものは除く。)

9 誓約書兼承諾書及び誓約書兼承諾書の添付書類

10 その他市長が必要と認める書類

面的整備事業

1 設置場所の位置図(縮尺2500分の1程度)

2 面的整備事業施工に係る集落等の区域内の各世帯主の同意書及び代表者選任届

3 整備に関する期間を明確にする書類

4 管理体制を明確にする書類

5 管理組合設置規程

6 その他市長が必要と認める書類

更新整備事業

1 設置整備事業における1から6までの添付書類

2 市税の完納証明書(転入者であって市民税の直前の賦課期日に本市に住所を有さない又は住所を有するが申請日時点において市民税の初回の納期限を迎えないもの及び自治会館用浄化槽を更新する場合は除く。)

3 誓約書兼承諾書及び誓約書兼承諾書の添付書類(自治会館用浄化槽を更新する場合は除く。)

4 法に定められた合併処理浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・定期検査)を補助金の申請の日から遡って3年以上継続して実施したことが分かる書類(休止の場合は除く。)

5 その他市長が必要と認める書類

別表第5(第9条関係)

事業内容

添付書類

設置整備事業及び更新整備事業

1 浄化槽整備工事が完了した旨を証する書類

2 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し

3 法定検査申込書の写し

4 合併処理浄化槽を利用していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類(更新整備事業である場合は除く。)

5 浄化槽工事業者が撮影した施工の現場写真

6 浄化槽整備チェックリスト

7 浄化槽施工業者の瑕疵担保に関する契約書の写し

8 整備費用の領収書の写し

9 その他市長が必要と認める書類

面的整備事業

1 当該管理組合による浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し

2 合併処理浄化槽を利用していることを示す家族の住民票記載事項証明書又はこれに類する書類

3 浄化槽工事業者が撮影した施工の現場写真

4 その他市長が必要と認める書類

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東近江市合併処理浄化槽設置等整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第135号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第135号
平成17年12月28日 告示第452号
平成18年3月31日 告示第62号
平成19年4月1日 告示第131号
平成20年4月24日 告示第174号
平成20年9月16日 告示第276号
平成21年4月1日 告示第141号
平成21年7月14日 告示第296号
平成22年3月24日 告示第122号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年3月26日 告示第101号
平成24年4月1日 告示第157号
平成25年4月1日 告示第161号
令和元年10月4日 告示第102号
令和4年4月1日 告示第59号
令和7年7月1日 告示第168号