○東近江市あいとうマーガレットステーション条例

平成17年2月11日

条例第178号

(設置)

第1条 田園生活の楽しさを市民や都市生活者等の交流活動を通して提案し、農村と都市との心ふれあう機会づくりを促進するとともに、市の基幹産業である農業を活性化させるため、特産品の開発や新作物の導入などを行い、農村でのサービス分野の拡大を図ることを目的として、あいとうマーガレットステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市あいとうマーガレットステーション

(2) 位置 東近江市妹町184番地1

(開館時間及び休館日)

第2条の2 ステーションの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 ステーションの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(事業)

第3条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林漁業体験学習に関すること。

(2) 市民と都市生活者等の交流活動に関すること。

(3) 新しい愛東特産品づくり並びにこれのための調査、研究及び開発に関すること。

(4) 農林業及び地域の情報の収集及び発信に関すること。

(5) 愛東特産品の販路開拓並びに促進のための調査、研究及び普及に関すること。

(6) 地域食材の供給に関すること。

(7) 農畜産物の加工開発及び販売に関すること。

(8) その他前各号に附帯する事業

(施設)

第4条 ステーションに次に掲げる施設を置く。

(1) 産地形成促進施設(愛東直売館)

(2) 農林漁業体験実習館(田園生活館)

(3) 農畜産物処理加工施設(フルーツ&ハーブ工房ラプティー)

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) ステーション内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) ステーション内の施設等を損傷するおそれがある者

(3) その他ステーションの管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 ステーションを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ステーションの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第7条 市長は、ステーションの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ステーションの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他ステーションの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) ステーション内の施設の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料等)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条の2 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にステーションの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) ステーションの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(3) ステーションの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) ステーションの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(利用料金)

第10条 市長は、前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、第9条第1項の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、掲示その他の方法により、これを各施設の利用者に周知しなければならない。

4 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第9条第2項及び第3項の規定は、利用料金について準用する。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりステーションの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第12条 市長が第9条の2第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあいとうマーガレットステーションの設置および管理運営に関する条例(平成7年愛東町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年条例第301号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

あいとうマーガレットステーション各施設使用料

 

区分

単位及び金額

施設

時間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

農林漁業体験実習館

花工房ⅠⅡ

円

3,000

円

5,000

円

8,000

円

8,000

休憩室

1,500

2,500

4,000

4,000

田園ホール

6,000

10,000

16,000

16,000

2階研修室

6,000

10,000

16,000

16,000

中庭

6,000

10,000

16,000

16,000

屋外

1回 1m2 1,000円

備考

1 各施設の利用が午後10時を超える場合は、午後5時から午後10時までの使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

2 各施設で冷暖房を利用した場合は、上記使用料に5割に相当する額を加算した金額とする。

東近江市あいとうマーガレットステーション条例

平成17年2月11日 条例第178号

(平成18年4月1日施行)