○東近江市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成17年2月11日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市における小規模企業者の事業経営を安定させるため、その事業の用に供する小口簡易資金(小口零細企業保証制度要綱(平成19年8月21日中小企業庁長官通知)に基づく資金をいう。以下同じ。)を、簡易低利で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に該当するものをいう。

(資金の貸付け)

第3条 市長は、この貸付けに必要な基金を、次に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、取扱金融機関は、当該基金に2を乗じた額以上の額を貸付資金として、小規模企業者の申込みに応じて貸し付けるものとする。ただし、この貸付けの取扱いは、東近江市内を営業範囲とする取扱金融機関の本店及び各支店とする。

(1) 株式会社滋賀銀行

(2) 湖東信用金庫

(3) 株式会社関西みらい銀行

(4) 滋賀中央信用金庫

(5) 株式会社京都銀行

(基金の預託)

第4条 前条の規定による基金の預託は、取扱金融機関に対して、預託することの契約を行った上、決済用預金により預け入れるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第5条 この資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号で定める業種を営む者

(2) 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者

(3) 法人にあっては登記上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が東近江市にあるもので、いずれも引き続き1年以上所在又は居住する者

(4) 貸付時期までに納入期日の到来している市税及び国民健康保険料を完納している者

(5) 金融機関から取引停止処分を受けていない者

(6) 信用保証協会の代位弁済を受けていない者。ただし、その返済の終わっているものを除く。

(7) 許認可事業を営んでいる場合は、自己の名において許認可を受けているもの

(貸付けの限度額)

第6条 貸付金は、1企業当たり2,000万円を最高限度とする。ただし、既存の信用保証協会保証付融資残高との合計で、2,000万円以内となる貸付けに限る。

(貸付けの条件)

第7条 貸付金の貸付利率は、滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度強調預託実施要綱(昭和50年滋賀商第713号)第3条に定める貸付利率とし、償還期間は、設備の用に供する資金にあっては7年以内、運転の用に供する資金にあっては5年以内の割賦償還とする。この場合、取扱金融機関は、必要に応じて6月以内の措置期間を設けることができる。

(保証及び担保)

第8条 この資金の貸付けに当たっては、信用保証協会の保証に付すものとし、原則として保証人又は担保を必要としない。ただし、法人の代表者については、信用保証協会の定めるところによる。

(借入申込み)

第9条 この要綱により資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、借入申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 印鑑証明書

(2) 完納証明書(市税に未納がないことを証明する書類)

(3) 個人にあっては確定申告書の写し、法人にあっては決算書の写し

(4) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては履歴事項全部証明書

(5) 見積書及び図面又はカタログ(設備資金の場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(宣誓書償還命令)

第10条 市長は、前条の申込者に対して、第5条各号の確認のため、様式第1号に定める宣誓書を借入申込書と同時に提出させるものとする。

2 前条の宣誓書と事実が相違していることが発見された場合、及び次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、直ちに貸付金の返済を求めるものとする。

(1) 虚偽の申込みにより貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を目的外に使用したとき。

(審査及び決定)

第11条 市長は、別に定める東近江市中小企業金融審査会の審査を経て貸付けの可否及びその条件を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、小規模企業者小口簡易資金融資あっせん可否決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により申込者及び取扱金融機関に通知する。

3 取扱金融機関は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、信用保証協会の保証を付した上、申込者に対して速やかに貸付けを実行するものとする。

(調査及び指導)

第12条 市長は、貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途等につき調査を行うとともに、必要な指導を行うことができるものとする。

(貸付状況の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況報告書を様式第4号により、翌月15日までに市長に報告するものとする。

(償還期間の変更)

第14条 市長は、貸付けを受けた者が信用保証協会及び融資を受けた取扱金融機関の承認を得て当該償還期間の延長を申し出たときは、調査の上当該償還期間の延長を認めることができる。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和44年八日市市告示第24号)、永源寺町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成7年永源寺町告示第5号)、五個荘町小口簡易資金貸付要綱(昭和44年4月1日)、愛東町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年愛東町告示第20号)又は湖東町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年能登川町告示第17号)又は蒲生町小規模企業者小口簡易資金貸付規則(昭和58年蒲生町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年告示第255号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年告示第458号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条、第9条、第11条、様式第2号及び様式第3号の規定は、平成18年4月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成19年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成19年4月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成19年告示第247号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東近江市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱の規定は、平成19年10月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成21年告示第337号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成21年10月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成22年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第9条及び第11条の規定は平成22年3月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから、改正後の第7条の規定は同年4月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、これらの日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、それぞれなお従前の例による。

附則(平成22年告示第327号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成22年10月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成23年告示第210号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年告示第347号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成23年10月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成24年告示第384号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成24年10月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成26年告示第73号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

附則(平成27年告示第424号)

この告示は、平成27年8月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則(平成27年告示第536号)

この告示は、平成27年12月22日から施行し、同年10月1日から適用する。

附則(平成28年告示第108号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日以後に受理した借入申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した借入申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成31年告示第153号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成17年2月11日 告示第167号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 告示第167号
◇ 平成17年4月1日 告示第255号
◇ 平成17年12月28日 告示第458号
◇ 平成18年4月1日 告示第123号
◇ 平成19年3月15日 告示第30号
◇ 平成19年10月1日 告示第247号
◇ 平成21年9月30日 告示第337号
◇ 平成22年2月26日 告示第55号
◇ 平成22年10月1日 告示第327号
◇ 平成23年4月1日 告示第210号
◇ 平成23年10月1日 告示第347号
◇ 平成24年10月1日 告示第384号
◇ 平成26年2月26日 告示第73号
◇ 平成27年8月7日 告示第424号
◇ 平成27年12月22日 告示第536号
◇ 平成28年3月18日 告示第108号
◇ 平成30年4月1日 告示第220号
◇ 平成31年4月1日 告示第153号