○東近江市世界凧博物館東近江大凧会館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市世界凧博物館東近江大凧会館条例(平成17年東近江市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館手続)
第2条 世界凧博物館東近江大凧会館(以下「大凧会館」という。)の展示室(以下「展示室」という。)に入館しようとする者は、条例第4条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。
(入館料の減免)
第3条 条例第11条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校の児童及び中学校の生徒、高等学校の生徒、大学(短大を含む。)の学生並びにその引率者が教育課程の一環として展示室を観覧する場合は全額
(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)及びその引率者1人が入館する場合は全額
(3) 展示資料等の寄贈、寄託を受け、又は特に大凧会館に協力した者と市長が認めた者が展示室を観覧する場合は全額
(4) 条例第3条第3号に規定する講習会の参加者が展示室を観覧する場合は全額
(5) その他市長が特別な事由があると認めた場合は、その都度市長が定める額
2 入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、身体障害者等で手帳の提示をした者並びに市長が提出を要しないと認めた場合は、この限りでない。
(入館料の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定による既納の入館料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 展示室を観覧しようとする者の責めに帰することができない事由によって観覧できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(招待券)
第5条 市長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。
(特別利用料等)
第6条 条例第6条の規定による特別利用に係る手続及び特別利用料については、別に定める。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する事業達成のために会議室を利用する場合は全額
(2) 公用又は公益を目的として会議室を利用する場合は全額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により、利用の許可を取り消したとき。
(2) 市長の都合により、利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用前において、利用の取消しを申し出、市長が相当の事由があると認めるとき。
(順守事項)
第10条 大凧会館の入館者及び会議室の利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 大凧会館の施設若しくは設備又は大凧会館資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他市長が指示する事項
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の世界凧博物館八日市大凧会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年八日市市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。