○東近江市土木工事等補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の環境整備の向上等に資するため、市長が適当と認める自治会(以下「補助事業者」という。)が行う土木工事等に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第8条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の実施計画書又は見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(着手及び作業変更)
第4条 補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、土木工事等着手届書(様式第1号)を正副2部作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、その理由を具し、市長の承認を受けなければならない。
(完了届)
第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、土木工事等完了届書(様式第2号)を正副2部作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第6条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該事業について検査を行うものとする。
2 前項の検査は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第139条から第141条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「契約担当者」とあるのは、「市長」と、「契約の相手方」とあるのは「補助事業者」と、「契約金額」とあるのは「補助金の額」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町土木工事等補助金交付要綱(昭和61年3月25日)又は愛の田園生活基盤整備事業補助金交付要綱(平成15年愛東町告示第38号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の要綱の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第123号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第352号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第191号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
道路(道路側溝を含む。) | 1 市有道路及び里道の改修工事又は改良工事 2 認可地縁団体が所有する土地であって、現に道路の用に供する部分又は新たに道路幅員の拡張を目的とする部分の改修工事又は改良工事 | 150万円以下の事業 | 80%以内 |
3 市有道路及び里道における工事を伴わない道路附属物の設置及び更新 4 認可地縁団体が所有する土地であって、現に道路の用に供する部分における工事を伴わない道路附属物の設置及び更新 | 50万円以下の事業(ただし、労務費は、対象としない。) | 100%以内 | |
普通河川・水路・砂防施設 | 1 普通河川及び水路の改修工事又は改良工事 2 認可地縁団体が所有する土地であって、現に水路の用に供する部分又は新たに水路を敷設する部分の改修工事又は改良工事 3 市又は認可地縁団体が所有する土地における砂防工事(住宅地周辺の地滑り対策又は斜面崩壊対策をいう。) | 150万円以下の事業 | 80%以内 |
4 普通河川及び水路における工事を伴わない水路附帯物の設置及び更新 5 認可地縁団体が所有する土地であって、現に水路の用に供する部分における工事を伴わない水路附帯物の設置及び更新 | 50万円以下の事業(ただし、労務費は、対象としない。) | 100%以内 | |
6 普通河川又は水路における重機を使用した川ざらえ | 50万円以下 | 80%以内 |
備考
1 「市有道路」とは、市が所有する道路のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定による認定をしていない道路をいう。
2 「里道」、「普通河川」及び「水路」とは、道路法又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない法定外公共物をいう。
3 「認可地縁団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体であって市長の認可を受けたものをいう。
4 補助の対象とする認可地縁団体の土地の地目は問わない。
5 市及び認可地縁団体以外の者が所有する土地、土地改良事業等で整備された農道及び用排水路、林道並びに治山(保安林指定地を含む。)に附帯するものは、補助の対象としない。
6 道路附属物及び水路附帯物については、JIS規格製品又は同等以上の製品を使用すること。
7 同一年度内の同一自治会に対する補助金の交付は、1回に限るものとする。ただし、川ざらえについては、この限りでない。
8 用地費、補償費及び登記に係る経費は、補助の対象としない。
9 事業の実施については、事前に利害関係者の同意を得た上で、自治会長を事業者として施工すること。
10 申請年度内に完了する事業であること。