○東近江市垂直積雪量の指定告示

平成17年2月11日

告示第190号

東近江市建築基準法等施行細則(平成17年東近江市規則第156号)第28条第21号及び第22号の規定により、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書及び第3項の規定に基づく多雪区域及び垂直積雪量を次のとおり定める。

1 多雪区域

垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30N以上とする。

2 垂直積雪量

別図は省略し、その関係図面を東近江市都市整備部建築指導課に備え置いて縦覧に供する。

(令和8年告示第60号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

東近江市垂直積雪量の指定告示

平成17年2月11日 告示第190号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第190号
令和8年3月23日 告示第60号