○東近江市営住宅運営委員会規則
平成17年2月11日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市営住宅運営委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東近江市営住宅の円滑な運営を図るため、東近江市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。
(1) 市営住宅の維持管理に関する事項
(2) 入居者の選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の運営に関し必要な事項
(委員)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
第5条 委員は、民生委員その他有識者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、事務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が必要があると認めるときに招集し、その議長となる。
(会議)
第9条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
第10条 委員会の会議は、これを公開する。この場合において、委員長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て前項の規定にかかわらず秘密会とすることができる。
(会議録)
第11条 委員長は、会議録を調製し、委員長及び出席委員2人以上が署名をしなければならない。
(書記)
第12条 委員会に書記2人以内を置き、市職員の中から市長が任命する。
2 書記は、委員長又は上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年規則第60号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。