○東近江市水道事業及び下水道事業事務分掌規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第5条の規定により設置された水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に上下水道総務課、上下水道料金課及び上下水道施設課を置く。
(職の設置)
第3条 部に部長を、課に課長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、部に次長、管理監、参事、課長補佐、主幹、係長、副主幹、主査、主任、主事及び技師その他の職員を置くことができる。
3 前2項に規定する職は、職員をもって充てる。
(補職)
第4条 前条に規定する職名のほか、特に法令の規定により用いることのできる補職名は、次に掲げるものとする。
(1) 企業出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
(4) 水道布設工事監督者
(5) 水道技術管理者
(6) 電気主任技術者
(職務)
第5条 部長は、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 管理監は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
4 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 参事は、課長の指定する特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
7 主幹は、課長の指定する相当高度な事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
8 係長は、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 副主幹は、課長の指定する高度な事務を処理する。
10 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
11 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
(代行)
第6条 部長に事故があるときは、所管事務について次長がその職務を代行する。ただし、次長を置かない場合にあっては、あらかじめ部長が指名する管理監又は課長がその職務を代行する。
2 課長に事故があるときは、所管事務について参事がその職務を代行する。
3 前項の場合において、参事に事故があるときは、課長補佐がその職務を代行する。
(分掌事務)
第7条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
上下水道総務課 | 総務・企画係 | (1) 上下水道事業会計に関すること。 (2) 固定資産の管理に関すること。 (3) 水道事務所の庁舎管理に関すること。 (4) 職員の勤務等に関すること。 (5) 公印の管理に関すること。 (6) 上下水道事業審議会に関すること。 (7) 上下水道事業の経営戦略及び経営計画に関すること。 (8) 上下水道事業の各種計画及び施策立案に関すること。 (9) 愛知郡広域行政組合(上水道に係る事務)に関すること。 (10) 上下水道事業の広域化に関すること。 (11) 水道水源保護に関すること。 (12) 上下水道事業関係団体との連絡調整に関すること。 (13) 上下水道事業の計画決定及び事業認可に関すること。 (14) 部内の連絡調整に関すること。 (15) 課内の連絡調整に関すること。 |
上下水道料金課 | 料金係 | (1) 水道料金及び下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む。)に関すること。 (2) 水道加入金の収納に関すること。 (3) 受益者負担金及び分担金、農業集落排水事業加入負担金の収納に関すること。 (4) 開閉栓の受付及び検針業務に関すること。 (5) 水道メーターに関すること。 (6) 水洗化の普及啓発対策及び水洗便所改造資金貸付に関すること。 (7) 課内の連絡調整に関すること。 |
給排水係 | (1) 給水装置に関すること。 (2) 下水道の使用許可及び排水設備等に関すること。 (3) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (4) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。 (5) 専用水道、簡易専用水道及び貯水槽水道に関すること。 (6) 占用許可申請に関すること。 (7) 開発行為等に伴う上下水道工事指導に関すること。 | |
上下水道施設課 | 工務係 | (1) 上下水道施設の整備に関すること。 (2) 水道施設整備計画に関すること。 (3) 下水道ストックマネジメント計画に関すること。 (4) 上下水道工事の執行計画及び調整に関すること。 (5) 下水道総合地震対策計画に関すること。 (6) 上下水道工事の設計施工及び監督に関すること。 (7) 農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事に関すること。 (8) 流域下水道事業に係る関係機関との調整に関すること。 (9) 課内の連絡調整に関すること。 |
上水道管理係 | (1) 水道施設の維持管理に関すること。 (2) 県企業庁用水の契約及び受水に関すること。 (3) 水質保全及び水質検査に関すること。 (4) 水道工事協同組合との連絡調整に関すること。 (5) 水道施設台帳に関すること。 (6) 貯蔵品の管理に関すること。 (7) 開発行為等に伴う水道工事指導(本管)に関すること。 | |
下水道管理係 | (1) 下水道施設の維持管理に関すること。 (2) 不明水対策に関すること。 (3) 悪質汚水排水の指導に関すること。 (4) 農業集落排水処理施設の維持管理組合に関すること。 (5) 下水道台帳に関すること。 (6) 下水道工事に伴う支障物件の移転並びに道路及び河川の占用許可申請に関すること。 (7) 開発行為等に伴う下水道工事指導(本管)に関すること。 |
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。