○東近江市企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東近江市条例第226号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、条例第2条に規定する給与をいう。
(管理職手当)
第3条 条例第2条第3項の規定により管理職手当を支給する職の種類は、次に定めるものとする。
部長、次長、管理監、課長、参事、課長補佐及び主幹とする。
(特殊勤務手当)
第4条 東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年東近江市条例第62号)に定めるもののほか、次に掲げるとおり特殊勤務手当を支給する。
(1) 現場作業手当
ア 給配水管修理作業 日額 1,000円
イ 下水道管渠作業及び処理槽作業 日額 1,000円
(2) 自宅待機手当
ア 命令を受け自宅にて待機する職員 1回 2,500円(夜間は午後5時15分から翌日午前8時30分まで、昼間は午前8時30分から午後5時15分までとする。)
(3) 滞納整理手当
ア 受益者負担金及び受益者分担金の滞納整理及び差押え 1件 250円
イ 出張による水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料
(準用)
第5条 企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規程に定めるもののほかは、東近江市一般職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。