○東近江市水道施設工事負担金の適用基準規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第14号
第1条 この規程は、東近江市水道施設工事負担金に関する基準規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第13号。以下「基準」という。)の運用について、必要な事項を次に定めるものとする。
第2条 基準第5条における負担金の額の算定に係る給水人口の算定は、次による。
1戸当たり 4人
2 宅地造成のみで戸数が確定していないものについては、次式により算定する。
戸数 造成面積×(1-0.3)÷165平方メートル
第4条 基準第5条における負担金の額の算定に係る配水管の口径の決定は、次の方法により算出する。
(1) 給水地点での最小動水圧は、0.15MPa以上を基準とすること。
(2) 時間最大給水量は、「1日最大給水量÷24×0.15」とすること。ただし、消火水量については、消防署と別途協議の上、算定するものとする。
(3) 流量計算は、ヘーゼンウィリアム公式を使用する。
第5条 団地内配水管施設工事費は、一切受益者の負担とする。
第6条 配水管施設費に関する負担金の額は、別に定める東近江市水道工事単価表により算定した標準工事費(道路舗装復旧費を含む。)を基に積算した工事費の額から算定する。
第7条 複数の受益者が時期を同じくして給水を希望する場合には、代表者を定めて共同で申込みをすることができる。この場合における負担金の共同負担割合は、受益者間で協定するものとする。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別  | 単位  | 1日最大使用水量 (リットル)  | 備考  | 
住宅、集合住宅  | 1人当たり  | 578  | 
  | 
寮  | 1人当たり  | 320  | 
  | 
会社、事務所工場、銀行等  | 1人当たり  | 180  | 特殊な工場等はその都度算定する。  | 
病院  | 1人当たり  | 578  | 病床数による。  | 
学校  | 1人当たり  | 80  | 生徒、職員を含む。  | 
官公署  | 1人当たり  | 140  | 
  | 
劇場、デパート  | 1人当たり  | 25  | 来客を含む。  | 
旅館、料理業  | 1人当たり  | 260  | 来客を含む。  | 
レストラン  | 1人当たり  | 140  | 来客を含む。  |