○八日市布引ライフ組合規約

昭和41年3月3日許可

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、八日市布引ライフ組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

東近江市

竜王町

日野町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の区域内における次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 一般廃棄物のうちふん尿(以下「し尿」という。)の収集並びにし尿及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する施設から発生する汚泥の処理を行う施設の運営管理に関する事務

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による火葬場の設置、経営及び管理に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所を、東近江市柴原南町1590番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は13人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

東近江市 8人

竜王町 2人

日野町 3人

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、それぞれ関係市町の議会の議員の在任期間とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の在任期間とする。

(議員の選挙)

第7条 組合の議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の選挙が終わったときは、関係市町は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなくてはならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に会計管理者及び職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任等)

第10条 管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選任する。

2 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長(管理者の属する市町に2人以上の副市町長が置かれている場合は、管理者の指定する副市町長とする。以下同じ。)及び管理者を除く関係市町の長をもって充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長又は副市町長の在任期間とする。

4 前条第2項に定める職員は、管理者が任免する。

(監査委員の設置)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が識見を有する者及び議員のうちから議会の同意を得てそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議会の任期による。

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合を構成する市町のうち普通交付税における清掃費の事業費補正の算入対象市町から分賦される当該組合にかかわる普通交付税算入相当額のほか手数料、施設の使用料、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(負担金の割合)

第13条 前条の負担金は、均等割り、人口割、利用割をもって算出する。ただし、割合については関係各市町長の協議により定める。

付則

1 この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和44年規約第1号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和46年規約第1号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和47年規約第1号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第13条については昭和47年3月31日までの間はなお従前の例による。

付則(昭和49年規約第1号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和49年規約第2号)

1 この規約は、許可の日から施行し、第13条の変更規定については昭和49年5月1日から適用する。

付則(昭和50年規約第1号)

1 この規約は、許可の日から施行し、第13条の変更規定については昭和50年度分の負担金から適用する。

付則(昭和60年規約第1号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

付則(平成4年規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成5年規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成16年規約第2号)

1 この規約は、平成17年2月11日から施行する。

2 平成17年2月11日から平成17年10月31日までの間における改正後の第5条の適用については、同条中「18人」とあるのは「23人」と、「東近江市 6人」とあるのは「東近江市 10人」とし、「蒲生町 2人」とあるのは「蒲生町 3人」とする。

付則(平成17年滋賀県指令自振第31号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

付則(平成19年滋賀県指令自振第6号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

3 前項の場合においては、改正後の規約第9条及び第10条の規定は適用せず、改正前の規約第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規約第9条中「助役」とあるのは「副市町長で管理者の指定するもの」と、改正前の規約第10条中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

付則(平成20年滋賀県指令自振第1号)

1 この規約は、平成20年3月3日から施行する。

2 この組合は、平成20年3月2日をもって解散する布引斎苑組合の事務を承継する。

付則(平成22年滋賀県指令自振第4号)

この規約は、平成22年3月21日から施行する。

付則(平成26年滋賀県指令市振第3号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成27年滋賀県指令市振第1号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年滋賀県指令市振第2号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年滋賀県指令市振第4号)

この規約は、平成30年12月6日から施行する。

附則(令和2年滋賀県指令市振第2号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

八日市布引ライフ組合規約

昭和41年3月3日 規約第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和41年3月3日 規約第1号
◇ 昭和44年10月30日 規約第1号
◇ 昭和46年4月1日 規約第1号
◇ 昭和47年2月15日 規約第1号
◇ 昭和49年5月1日 規約第1号
◇ 昭和49年11月22日 規約第2号
◇ 昭和50年8月23日 規約第1号
◇ 昭和60年3月4日 規約第1号
◇ 平成4年3月5日 規約第1号
◇ 平成5年6月25日 規約第1号
◇ 平成17年2月11日 規約第1号
◇ 平成17年11月8日 県指令自振第31号
◇ 平成19年2月5日 県指令自振第6号
◇ 平成20年2月19日 県指令自振第1号
◇ 平成22年2月17日 県指令自振第4号
◇ 平成26年1月31日 県指令市振第3号
◇ 平成27年2月6日 県指令市振第1号
◇ 平成28年2月9日 県指令市振第2号
◇ 平成30年7月25日 県指令市振第4号
◇ 令和2年1月27日 県指令市振第2号