○滋賀県市町村交通災害共済組合規約

昭和43年2月16日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、滋賀県市町村交通災害共済組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、別表に掲げる市町をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合は、主たる事務所(以下「本部」という。)を大津市京町四丁目3番28号厚生会館内に置き、従たる事務所(以下「支部」という。)を組合を組織する市町のそれぞれの市役所または町役場に置くことができる。

(組合の組織等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、10人とする。

2 組合の議員は、組合を組織する市町の長のうちから互選する。

3 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 組合の議員が、市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

(執行機関の組織)

第6条 この組合に管理者、副管理者および監査委員2人を置く。

2 この組合に会計管理者を置く。

3 この組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

4 支部に支部長を置き、それぞれの市町の長の職にあるものをもってあてる。

(執行機関の選任の方法)

第7条 管理者は、組合を組繊する市町の長のうちから、組合の議会において選挙する。

2 副管理者は、組合を組織する市町の長のうちから、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者および組合の議員のうちから選任する。

4 前条第3項の職員は、管理者が任免する。

(任期)

第8条 管理者および副管理者の任期は、当該市町の長の任期による。

2 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、組合の議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第9条 組合の運営に要する経費は、分担金、交通災害共済の加入者の掛金、利息その他の収入をもって支弁し、分担金は組合を組織する市町がその人口に応じて負担する。

付則

この規約は、許可の日から施行する。(昭和43年2月16日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行する。(昭和43年3月30日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行する。(昭和44年2月17日許可)

付則

1 この規約は、許可の日から施行する。(昭和45年3月31日許可)

2 改正前の規約第7条第3項の規定により選任された収入役は、改正後の同条同項の規定により選任されたとみなし、その任期は、改正前の規定により就任した日からこれを起算する。

付則

この規約は、許可の日から施行し、守山市制施行の日から適用する。(昭和45年7月1日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行し、坂田郡伊吹町にかかる改正部分については、昭和46年2月1日、愛知郡愛東町および犬上郡豊郷町にかかる改正部分については、昭和46年2月11日から適用する。(昭和46年4月5日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。(昭和46年7月22日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行する。(昭和47年6月1日許可)

付則

この規約は、許可の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。(平成5年3月15日許可)

付則

1 この規約は、許可の日から施行し、変更後の滋賀県市町村交通災害共済組合規約の規定は、平成13年10月1日から適用する。(平成13年10月9日許可)

2 この規約の施行の際、現に在職する組合の議会の議員、議長、副議長、管理者、副管理者、収入役および監査委員は、この規約に基づきそれぞれ選挙または選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

付則

この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。(平成17年3月31日許可)

付則(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

付則(平成18年滋賀県指令自振第22号)

この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。

付則(平成18年滋賀県指令自振第31号)

この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。

付則(平成19年滋賀県指令自振第23号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年滋賀県指令自振第67号)

1 この規約は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する組合の議会の議員、管理者、副管理者及び監査委員は、この規約による改正後の滋賀県市町村交通災害共済組合規約の規定に基づきそれぞれ選挙又は選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

付則(平成22年滋賀県指令自振第33号)

この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。

別表(第2条関係)

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

滋賀県市町村交通災害共済組合規約

昭和43年2月16日 規約第1号

(平成22年8月6日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和43年2月16日 規約第1号
◇ 昭和43年3月30日 規約第2号
◇ 昭和44年2月17日 規約第1号
◇ 昭和45年3月31日 規約第1号
◇ 昭和45年7月1日 規約第2号
◇ 昭和46年4月5日 規約第1号
◇ 昭和46年7月22日 規約第2号
◇ 昭和47年6月1日 規約第1号
◇ 平成5年3月15日 規約第1号
◇ 平成13年10月9日 規約第1号
◇ 平成17年3月31日 規約第1号
◇ 平成17年10月1日 規約第1号
◇ 平成18年3月31日 県指令自振第22号
◇ 平成18年7月18日 県指令自振第31号
◇ 平成19年3月30日 県指令自振第23号
◇ 平成21年12月28日 県指令自振第67号
◇ 平成22年8月6日 県指令自振第33号