○中部清掃組合規約

昭和46年5月28日

滋賀県指令地第878号

(組合の名称)

第1条 この組合は、中部清掃組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

東近江市

日野町

竜王町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、処理施設の設置及び管理運営並びに関係市町の地区内のごみの収集に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、滋賀県蒲生郡日野町大字北脇1番地1に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は14人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

東近江市 8人

日野町 4人

竜王町 2人

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、それぞれ関係市町の議会の議員の在任期間とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙)

第7条 組合の議員は、関係市町の議会において議員の中から選挙する。

2 前項の選挙を行ったときは、関係市町は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の選挙に準用する。

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に会計管理者及び職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任等)

第10条 管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選任する。

2 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長(管理者の属する市町に2人以上の副市町長が置かれている場合は、管理者の指定する副市町長とする。以下同じ。)及び管理者を除く関係市町の長をもって充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長又は副市町長の在任期間とする。

4 前条第2項に定める者は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、管理者が識見を有する者及び組合の議員のうちから議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期による。

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、手数料、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(負担金の割合)

第13条 前条の負担金は、均等割、人口割、利用割をもって算出する。ただし、割合については、関係市町長の協議により定める。

付則

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和47年10月1日滋賀県指令地第1491号)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、変更後の規約第13条の規定は昭和47年度分の負担金から適用する。

付則(昭和49年4月1日滋賀県指令地第435号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和50年8月6日滋賀県指令市振第517号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和56年1月24日滋賀県指令市振第110号)

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。

付則(昭和60年7月19日滋賀県指令市振第987号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和62年7月10日滋賀県指令市振第1004号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成3年2月14日滋賀県指令市振第234号)

この規約は、平成3年4月1日から施行する

付則(平成4年3月23日滋賀県指令市振第472号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成4年9月22日滋賀県指令市振第1736号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成17年1月31日滋賀県指令合支第11号)

1 この規約は、平成17年2月11日から施行する。

2 平成17年2月11日から平成17年10月31日までの間における改正後の中部清掃組合規約第5条の適用については、同条中「20人」とあるのは「24人」と、「東近江市 6人」とあるのは「東近江市 10人」とする。

付則(平成17年滋賀県指令自振第29号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

付則(平成19年滋賀県指令自振第5号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

3 前項の場合においては、改正後の規約第9条及び第10条の規定は適用せず、改正前の規約第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規約第9条及び第10条中「助役」とあるのは「副市町長で管理者の指定するもの」と、改正前の規約第9条中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

付則(平成22年滋賀県指令自振第5号)

この規約は、平成22年3月21日から施行する。

付則(平成29年滋賀県指令市振第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成31年滋賀県指令市振第2号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

中部清掃組合規約

昭和46年5月28日 県指令地第878号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和46年5月28日 県指令地第878号
◇ 昭和47年10月1日 県指令地第1491号
◇ 昭和49年4月1日 県指令地第435号
◇ 昭和50年8月6日 県指令市振第517号
◇ 昭和56年1月24日 県指令市振第110号
◇ 昭和60年7月19日 県指令市振第987号
◇ 昭和62年7月10日 県指令市振第1004号
◇ 平成3年2月14日 県指令市振第234号
◇ 平成4年3月23日 県指令市振第472号
◇ 平成4年9月22日 県指令市振第1736号
◇ 平成17年1月31日 県指令合支第11号
◇ 平成17年11月8日 県指令自振第29号
◇ 平成19年2月5日 県指令自振第5号
◇ 平成22年2月17日 県指令自振第5号
◇ 平成29年2月7日 県指令市振第1号
◇ 平成31年1月23日 県指令市振第2号