○湖東広域衛生管理組合規約

昭和49年9月1日

滋賀県指令地第1517号

(組合の名称)

第1条 この組合は、湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

東近江市

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町

(組合の共同処理する事務及び区域)

第3条 この組合の共同処理する事務及び区域は、別表のとおりとする。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、犬上郡豊郷町大字八町500番地に置く。

(議会の組織)

第5条 この組合の議会議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、14人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

東近江市 4人

愛荘町 4人

豊郷町 2人

甲良町 2人

多賀町 2人

(議員の選挙)

第6条 組合の議員は、関係市町の議会において議員の中から選挙する。

2 前項の選挙が終つたときは、関係市町長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の選挙に準用する。

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に会計管理者その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任等)

第9条 管理者は、関係市町の長の互選により、これを定める。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

3 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。

4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の在任期間とする。

5 前条第2項に定める職員は、管理者が任免する。

(監査委員の選任)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 識見を有する者から選任される監査委員の任期は4年とする。

(経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、関係市町の負担金、補助金、手数料及びその他の収入をもつてこれに充てる。

(負担金の割合)

第12条 管理者は、前条の負担金の割合については、組合の議会の議決を得て決める。

付則

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和55年滋賀県指令彦県県第157号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成3年滋賀県指令市振第417号)

この規約は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成4年滋賀県指令市振第1183号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成5年滋賀県指令市振第774号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成12年滋賀県指令市振第259号)

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

2 この組合は、愛知郡広域行政組合に属する可燃ごみ及び廃乾電池の処分を行う施設の設置、運営及び管理に関する事務一切の権利義務を承継する。

付則(平成13年滋賀県指令市振第350号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成17年滋賀県指令合支第5号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

付則(平成17年滋賀県指令自振第28号)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

付則(平成18年滋賀県指令自振第24号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年滋賀県指令自振第9号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規約第8条及び第9条の会計管理者に係る規定は適用せず、改正前の規約第8条及び第9条の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

付則(平成20年滋賀県指令自振第7号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年滋賀県指令自振第4号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成24年滋賀県指令自振第19号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成25年滋賀県指令自振第15号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

共同処理する事務

共同処理する事務の区域

(1) 一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分並びに可燃ごみ及び廃乾電池の処分を行う施設の設置、運営及び管理に関する事務

関係市町の区域内(東近江市については、平成17年2月11日合併前の愛東町及び湖東町の区域に限る。)

(2) 障害児通所支援に関する事務

関係市町のうち東近江市を除く区域内

(3) 乳幼児発達相談指導事業に関する事務

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会に関する事務

湖東広域衛生管理組合規約

昭和49年9月1日 県指令地第1517号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和49年9月1日 県指令地第1517号
◇ 昭和55年3月27日 県指令彦県県第157号
◇ 平成3年3月2日 県指令市振第417号
◇ 平成4年6月19日 県指令市振第1183号
◇ 平成5年4月26日 県指令市振第774号
◇ 平成12年2月9日 県指令市振第259号
◇ 平成13年2月23日 県指令市振第350号
◇ 平成17年1月14日 県指令合支第5号
◇ 平成17年11月1日 県指令自振第28号
◇ 平成18年4月1日 県指令自振第24号
◇ 平成19年2月7日 県指令自振第9号
◇ 平成20年3月28日 県指令自振第7号
◇ 平成21年3月29日 県指令自振第4号
◇ 平成24年10月18日 県指令自振第19号
◇ 平成25年3月29日 県指令自振第15号