○愛知郡広域行政組合規約

昭和50年4月1日

滋賀県指令地第426号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、愛知郡広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

東近江市

愛荘町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、関係市町(東近江市については、平成17年2月11日合併前の愛東町及び湖東町の区域に限る。)の区域内において、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 愛知郡広域行政組合清掃センター施設の管理及び愛知郡広域行政組合ガレキ処分場の廃止に関する事務

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の定めるところによる水道事業に関する事務

(3) 旧愛知郡広域斎場に係る財産処分に関する事務

(事務所の所在地)

第4条 この組合の事務所は、東近江市小八木町16番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は6人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

東近江市 3人

愛荘町 3人

(議員の選挙)

第6条 組合議会の議員は、関係市町の議会においてその議員の中からそれぞれ選挙する。

2 選挙を行うべき事由が生じたときは、組合の管理者は、選挙の期日を定めて関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第6条の2 組合議会の議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第7条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に会計管理者及び職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任等)

第9条 管理者は、関係市町の長の互選により、これを定める。

2 副管理者は、1人については管理者以外の関係市町の長をもって充て、1人については管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者のうちから選任する。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の在任期間とする。ただし、知識経験を有する者のうちから選任される副管理者の任期は、4年とし、管理者は、任期中においてもこれを解職することができる。

4 前条第2項に定める職員は、管理者が任免する。

(監査委員の組織及び選任)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議会の議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第11条 この組合の経費は、次の収入をもって支弁する。

(1) 関係市町の分担金及び出資金

(2) 補助金

(3) 事業収入

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町の分担金及び出資金の分賦割合は、組合議会の議決で定める。

付則

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和51年滋賀県指令地第324号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和56年滋賀県指令市振第1333号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和61年滋賀県指令市振第647号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和61年滋賀県指令市振第1185号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(昭和62年滋賀県指令市振第309号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成4年滋賀県指令市振第446号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成7年滋賀県指令市振第379号)

この規約は、許可の日から施行する。

付則(平成10年組合規約第1号)

この規約は、許可の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

付則(平成11年組合規約第1号)

この規約は、平成12年1月1日から施行する。

付則(平成17年滋賀県指令合支第4号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

付則(平成17年滋賀県指令自振第27号)

(施行期日)

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

付則(平成19年滋賀県指令自振第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

3 前項の場合においては、改正後の規約第8条及び第9条の規定は適用せず、改正前の規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

付則(平成20年滋賀県指令自振第4号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成24年滋賀県指令自振第14号)

この規約は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年滋賀県指令自振第14号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年滋賀県指令市振第1号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年滋賀県指令市振第6号)

この規約は、平成30年12月6日から施行する。

附則(令和3年滋賀県指令市振第1号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

愛知郡広域行政組合規約

昭和50年4月1日 県指令地第426号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和50年4月1日 県指令地第426号
◇ 昭和51年9月21日 県指令地第324号
◇ 昭和56年9月18日 県指令市振第1333号
◇ 昭和61年5月7日 県指令市振第647号
◇ 昭和61年8月30日 県指令市振第1185号
◇ 昭和62年3月14日 県指令市振第309号
◇ 平成4年3月18日 県指令市振第446号
◇ 平成7年3月10日 県指令市振第379号
◇ 平成10年12月28日 組合規約第1号
◇ 平成11年12月28日 組合規約第1号
◇ 平成17年1月14日 県指令合支第4号
◇ 平成17年2月21日 組合規約第1号
◇ 平成17年10月20日 県指令自振第27号
◇ 平成19年1月18日 県指令自振第1号
◇ 平成20年3月27日 県指令自振第4号
◇ 平成24年3月30日 県指令自振第14号
◇ 平成25年3月29日 県指令自振第14号
◇ 平成26年1月31日 県指令市振第1号
◇ 平成30年8月3日 県指令市振第6号
◇ 令和3年1月22日 県指令市振第1号