○東近江市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成17年6月1日
告示第305号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた東近江市の区域内の木造住宅の耐震改修を行う所有者に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会(以下「講習会」という。)を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」又はその他市長が適当と認める方法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(3) 上部構造評点等とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点及び精密診断法による上部構造耐力の評点をいう。(前号に規定する市長が適当と認める方法にあっては、当該方法を用いて得た数値をいう。)
(4) 耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(5) 耐震改修設計及び耐震改修工事監理とは、耐震改修工事を実施するための計画の策定及び耐震改修工事を耐震改修設計による設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかを確認することをいう。
(6) 耐震改修設計及び耐震改修工事監理事業とは、木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事のための耐震改修設計及び耐震改修工事監理に対し、補助事業主体が補助する事業をいう。
(7) 耐震改修工事設計者、監理者(以下「設計者等」という。)とは、木造住宅の耐震補強設計及び耐震改修工事の監理を行う者のうち、講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録された者及び市長が認めた職員をいう。
(8) 耐震改修工事施工者(以下「施工者」という。)とは、木造住宅の所有者から耐震改修工事を請け負う者のうち、講習会を修了し、登録名簿に登録された者が所属する事業所をいう。
(9) 耐震改修事業とは、耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事に補助する事業をいう。
(10) 避難経路バリアフリー化割増事業とは、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等(誰もが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例の傾斜路の基準に適合するものに限る。)の改修工事を行う場合における耐震改修事業をいう。
(11) 子育て世帯割増事業とは、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合における耐震改修事業をいう。
(12) 県産材利用耐震改修モデル事業とは、木の香る淡海の家推進事業で県産材の提供を受ける耐震改修事業をいう。
(13) 主要道路沿い割増事業とは、滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路又は市の地域防災計画若しくは耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える木造住宅の耐震改修事業をいう。
(14) 高齢者世帯割増事業とは、65歳以上の高齢者のみの世帯及び65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合における耐震改修事業をいう。
(15) 市内事業者割増事業とは、市内の事業所に所属する設計者等が設計及び監理を行い、かつ、市内の事業所に所属する施工者により行われる耐震改修事業をいう。
(補助対象建築物)
第3条 耐震改修事業の補助対象となる住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点等0.7未満とされた次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 市内に存する住宅(現に居住しているもの又は耐震改修工事完了後速やかに居住するもの)
(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(3) 延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
(4) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの
(5) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
(6) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、この要綱による補助金の交付決定通知を受けた日の属する当該年度の3月15日までに当該工事を完了することができる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条の規定による補助対象住宅の所有者(現に所有しているものを含む。)であること。
(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 補助金の交付を受けようとする耐震改修工事について国、県又は市の他の制度による補助等を受けていないこと。ただし、耐震改修工事に併せて行われる工事で、この要綱による補助金の交付の対象とならない工事については、この限りでない。
(補助金の交付額等)
第5条 市長は、この要綱に基づき市内の補助対象建築物について、耐震改修工事を行う者に対し、当該工事に要する費用の一部を補助するものとする。
2 耐震改修事業に対する補助金の額は、事業の区分に応じ、別表に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 耐震改修事業に関する補助金の交付対象は補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が50万円を超えるものとし、耐震改修割増事業に関する補助金の交付対象は耐震改修事業の補助金の交付を受けるもので、補助対象経費が100万円を超えるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、施工者による対象建築物の上部構造評点等を0.7以上に引き上げること並びに地盤及び基礎の安全性を向上することに要する耐震改修工事費とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)は、補助対象経費としない。
(1) 耐震診断判定結果報告書の写し(第2条第2号によるものに限る。)
(2) 建築時期及び面積のわかる書類の写し(固定資産税家屋評価証明書、登記済証又は建築確認済証等)
(3) 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書等)
(4) 所有者が確認できる書類(直近の登記事項証明書又は直近の固定資産税家屋評価証明書等の写し等)
(5) 所有者と占有者(居住者)が異なる場合、所有者が複数ある場合及び補助対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合は、当該補助対象建築物の耐震改修工事を行うことについて、全ての利害関係者の合意書
(6) 耐震改修事業計画書(付近見取図、配置図(現況及び改修後)、平面図(現況及び改修後)及び補強計画図その他補強方法を示す図書等(設計者等の記名押印のあるもの))
(7) 耐震改修後の耐震診断判定結果報告書
(8) 耐震改修工事費内訳明細書及び見積書(耐震改修工事費とその他の部分の工事費の内訳がそれぞれわかるもので、設計者等又は施工者の記名押印のあるもの)
(9) 耐震改修工事の設計監理費の内訳明細書(耐震改修工事費とその他の部分の工事費の内訳がそれぞれわかるもので、設計者等の記名押印のあるもの)
(10) 避難経路バリアフリー化割増事業の補助対象となる場合は、段差解消等の改修工事に関する設計図書(配置図、平面図及び必要に応じて詳細図)、工事費内訳明細書及び見積書(段差解消等の改修工事のみの内訳)(設計者等又は施工者の記名押印のあるもの)
(11) 子育て世帯割増事業又は高齢者世帯割増事業の補助対象となる場合は、世帯全員の住民票記載事項証明書
(12) 県産材利用耐震改修モデル事業の補助対象となる場合は、木の香る淡海の家推進事業の応募要領申請書耐震様式第1号及び第3号並びにびわこ材産地証明制度のびわこ材販売管理票の写し
(13) 主要道路沿い割増事業の補助対象となる場合は、該当する旨を示す図書
(14) 市内事業者割増事業の補助対象となる場合は、市内事業者に所属する設計者等であることを証明する書類及び市内に本店を有する施工者であることを証明する書類
(15) 委任状
(16) その他市長が必要であると認める書類
(1) 改修工事施工個所及び施工方法の変更
(2) 補助対象経費の変更
3 補助決定者は、耐震改修工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難になった場合は、すみやかに木造住宅耐震改修工事等完了期日変更報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助決定者は、耐震改修工事の中止、又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修工事等廃止(中止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(中間工程届)
第10条 補助決定者は、耐震改修工事が土台、柱、梁及び筋かい等を金物により接合する工事の工程又は壁を設置する工事の工程に達したときは、速やかに木造住宅耐震改修工事等中間工程届(様式第7号)に、工事写真(改修前、改修中及び改修後の写真で、耐震改修工事内容が確認できるもの)を添付して、市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 補助決定者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修工事等完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費請求書又は領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)
(3) 工事写真(改修前、改修中及び改修後の写真で、耐震改修工事内容が確認できるもの。ただし、中間工程届出時に添付したものは除く。)
(4) 設計委託及び監理委託契約書の写し
(5) 設計委託及び監理委託費請求書又は領収書の写し(設計者等の発行したものに限る。)
(6) 改修後の平面図(最終変更後のもので改修箇所がわかるもの。ただし、交付の申請及び計画の変更時より変更しない場合は除く。)
(7) 耐震改修工事費内訳明細書(ただし、交付の申請及び計画の変更時より変更しない場合は除く。)
(8) 様式第1号の耐震改修実施建築物概要書(ただし、交付の申請及び計画の変更時より変更しない場合は除く。)
(9) その他市長が必要であると認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、当該工事の完了の日から起算して30日又は3月20日のいずれか早い期日までとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年6月1日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
2 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱(平成17年能登川町告示第39号)又は蒲生町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業実施要綱(平成16年蒲生町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(検討)
3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(木造住宅耐震化緊急支援事業)
4 平成26年度に実施する木造住宅耐震化緊急支援事業については、東近江市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金を受ける者に対し、当該年度に限り30万円を上乗せして補助をするものとする。ただし、助成対象経費が1,000,000円以下の場合を除く。
附則(平成17年告示第468号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の第2条に規定する滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成21年告示第152号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第316号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年告示第206号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第145号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第293号)
この告示は、平成25年6月26日から施行する。
附則(平成25年告示第403号)
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成26年告示第305号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第193号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第129号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第190号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第63号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第121号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 木造住宅耐震改修事業費補助金
事業名 | 補助金額 | |
基本事業 | 木造住宅耐震改修事業 | 補助対象経費(当該耐震改修工事に係る設計及び工事監理に要する経費を除く。)の10分の8とし、1,000,000円を上限とする。 |
耐震改修割増事業 | 避難経路バリアフリー化改修割増事業 | 当該割増事業の対象経費の10分の2とし、100,000円を上限とする。 |
子育て世帯割増事業 | 100,000円 | |
主要道路沿い割増事業 | 100,000円 | |
高齢者世帯割増事業 | 100,000円 | |
市内事業者割増事業 | 100,000円 |
2 県産材利用耐震改修モデル事業費補助金
びわこ材利用数量 | 0.25m3を超え0.45m3以下 | 0.45m3を超え0.70m3以下 | 0.70m3超えるもの |
補助金額 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |