○東近江市あかね文化ホール条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市あかね文化ホール条例(平成17年東近江市条例第282号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 あかね文化ホール(以下「文化ホール」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日。以下「利用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から利用日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化ホールを利用する際に当該利用許可書を提示しなければならない。

(使用料)

第3条 利用者は、附属設備を利用しようとするときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の保育園、幼稚園及び認定こども園の園児、小学校の児童並びに中学校の生徒が、授業目的のために教職員に引率される場合 全額

(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が定める額

(特別の設備等の設置)

第5条 文化ホールの利用に際し、特別の設備の設置又は備え付け以外の器具等の利用を必要とする者は、その設備内容を記載した仕様書を第2条第1項の利用許可申請書に添えて提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の仕様書の内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を第2条第3項の利用許可書に記載するものとする。

3 特別の設備の設置に係る費用は、全て申請者の負担とする。

(利用内容の変更)

第6条 利用者は、許可を受けた利用内容を変更しようとするときは、利用内容変更許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用内容変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用料に不足が生じるときは、利用者は、当該利用内容変更許可書の交付と同時に当該不足額を納付するものとする。

(利用の取下げ)

第7条 利用者は、文化ホールの利用を取り下げようとするときは、遅滞なく利用取下届(様式第5号)に第2条第3項及び前条第2項の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(利用方法の打合せ)

第8条 利用者は、文化ホールの利用に際し、利用方法その他の必要な事項についてあらかじめ教育委員会と打ち合わせを行い、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第9条 利用者及び入館者は、文化ホール内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をすること。

(2) 騒音を発し、若しくは危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。

(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、若しくは宣伝及び広告物の貼付をし、又は寄付等を募集すること。

(5) 施設、附属設備等を損傷すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上不適当と認められる行為をすること。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、文化ホールの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、文化ホールの利用を終わったとき、又は条例第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに設備等を原状に復し、教育委員会の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第12条 教育委員会が条例第12条の規定により、文化ホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第5条から第8条まで、第11条及び様式中「東近江市教育委員会」とあり、及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の蒲生町文化ホールの管理及び運営に関する規則(平成3年蒲生町教育委員会規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成20年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号又は様式第2号による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

附属設備等使用料

区分

品名

単位

使用料

備考

舞台設備備品

1

音響反射板

式

2,000


2

所作台

台

300


3

平台

3×6(尺)

台

100


4

4×6(尺)

100


5

箱足

台

50


6

緋毛仙

枚

100


7

長座布団

枚

50


8

高座用座布団

枚

200


9

金屏風

双

1,000


10

地絣

枚

500


11

指揮者台

台

200

譜面台を含む。

12

譜面台(楽団員用)

台

50


13

上敷ゴザ

枚

100


14

めくり台

台

100


15

演台

式

300

花台及び脇台を含む。

16

司会者台

台

100


17

吊り物

式

200

1掛に付き

18

机

脚

100


19

椅子

脚

20


20

スクリーン

張

500


音響設備備品

21

場内拡声装置

式

2,000


22

T・Bスピーカー

台

100


23

再生機器

台

300


24

コンデンサーマイクロホン

本

400


25

ダイナミックマイクロホン

本

200


26

ワイヤレスマイクロホン

ch

200


27

マイクスタンド

本

100


28

録音(テープ別)

式

1,000


29

持ち込み音響装置

kw

120


照明設備備品

30

ボーダーライト

式

1,000


31

シーリングライト

式

1,000

18台まで

32

フットライト

式

1,000


33

アッパーホリゾントライト

式

1,500


34

ロアーホリゾンライト

式

1,000


35

スポットライト(1kw)

台

100


36

ピンスポットライト(1kw)

台

1,000


37

サスペンションライト

列

900

10台まで

38

フロントサイドライト

式

1,500

18台まで

39

効果機材

台

1,000


その他設備備品

40

ピアノ

ヤマハCF

台

4,000


41

ヤマハC5E

2,000


42

各種電源使用料

kw

120

ケーブルを含む。

43

移動スクリーン

基

200


44

移動黒板

台

150


45

電工ドラム

個

100


46

冷暖房設備(ホール)

―

1,600


47

冷暖房設備(楽屋)

―

100


48

冷暖房設備(ホワイエ 単独使用の場合)

―

350


備考

1 この表に掲げる使用料は、使用時間区分(午前9時から午後0時まで、午後0時から午後5時まで、午後5時から午後9時30分まで)の1区分あたりの額とする。ただし、その他設備備品の冷暖房設備の使用料については、1時間あたりの額とする。

2 使用時間を延長した場合の使用料は、1時間につき、使用料の30パーセントに相当する額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 ピアノ調律料、舞台製作人件費及び消耗品費等は、別に実費を徴収する。

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東近江市あかね文化ホール条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第51号

(平成28年4月1日施行)