○東近江市高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付要綱
平成18年2月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いつまでも住み慣れた地域で生活を継続できることを目的として、東近江市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づく高齢者福祉施設等整備事業を行うものに対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者福祉施設等」とは、次に掲げる地域密着型サービス等を提供する拠点となる施設をいう。
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所
(2) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を対象とする。)
(3) 認知症高齢者グループホーム
(4) 認知症対応型デイサービスセンター
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(6) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(7) 地域包括支援センター
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、高齢者福祉施設等の整備を行う法人又は団体のうち、東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会設置要綱(平成27年東近江市告示第161号)の規定により設置された東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会(以下「委員会」という。)において選考され、市長が適当と認めた法人又は団体とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業、基準額、対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) 職員の宿舎に要する費用
(6) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金額)
第5条 補助金額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除して得た額の少ない方の額の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(計画協議書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第7条 市長は、前条の計画協議書の提出があった場合は、その内容を委員会において審査し、補助事業として適当と認めたときは、申請者に補助金の額の内示を行うものとする。
(交付申請)
第8条 申請者は、高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付申請書(様式第2号)に定める書類及び別に定める書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業の実績報告は、高齢者福祉施設等基盤整備事業実績報告書(様式第3号)に定める書類及び別に定める書類を添え、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第11条 市長は、補助金に係る事業執行の適正を期するため、事業完了後毎年、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿書類その他を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。この場合において、当該補助事業者は、実地調査等に協力しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年2月24日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(交付基準額の特例)
3 平成22年度分及び平成23年度分の高齢者福祉施設等施設整備費補助金交付基準額は、別表の規定にかかわらず、小規模多機能型居宅介護施設の項及び認知症高齢者グループホームの項中「15,000,000円」とあるのは「30,000,000円」とする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成20年告示第324号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年告示第205号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第126号)
この告示は、平成23年3月23日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第340号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第408号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年告示第268号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第473号)
この告示は、平成26年11月12日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(東近江市高齢者福祉施設等基盤整備要綱の廃止)
2 東近江市高齢者福祉施設等基盤整備要綱(平成18年東近江市告示第9号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第460号)
この告示は、平成27年9月15日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第218号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第374号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第254号)
この告示は、令和2年9月18日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第106号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第196号)
この告示は、令和5年7月6日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第210号)
この告示は、令和5年8月3日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第262号)
この告示は、令和6年10月15日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
高齢者福祉施設等基盤整備費補助金交付基準
区分 | 基準額 | 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600,000円 | 工事費 工事請負費 左欄の基準額に加え、初年度整備費を対象とする(ただし、認知症対応型デイサービスセンター及び地域包括支援センターを除く。)。基準額は、定員数(小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模多機能型居宅介護施設にあっては、宿泊定員数とする。)当たり914,000円(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所にあっては、施設数当たり15,300,000円)とする。 |
地域密着型の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(整備1床) | 5,280,000円 | |
認知症高齢者グループホーム | 39,600,000円 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 14,100,000円 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000,000円 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600,000円 | |
地域包括支援センター | 1,410,000円 |