○東近江市障害者福祉施設整備費補助金交付要綱
平成17年12月9日
告示第391号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う障害者福祉施設の新設、増築又は改築(以下これらを「障害者福祉施設の整備」という。)に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者福祉施設」とは、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)及び次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第370号こども家庭庁長官通知)に規定する交付の対象施設をいう。
(補助の条件)
第3条 補助は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人等に対し行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
ア 国又は県から補助金が交付されること。
イ 施設の整備に要する経費について財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できること。
ア 複数の地方公共団体がその区域を越えて広域的に助成を行うことを決定し、応分の負担を行うとき。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、障害者福祉施設の整備に要する次に掲げる経費とする。
(1) 工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)
(3) その他工事費(解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 職員の宿舎に要する経費
(3) その他整備費として適当と認められない経費
(補助申請の事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、あらかじめ市長の指定する期日までに、障害者福祉施設整備協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、指定された期日までに障害者福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第9条 規則第10条第1項に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業内容の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、これを事業完了後5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該会計年度終了の日のいずれか早い期日までに、障害者福祉施設整備費補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第12条 市長は、補助を受けた社会福祉法人等に対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成17年12月9日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(令和2年告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第199号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。