○東近江市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する添付書類
平成18年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年東近江市規則第28号)に規定する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の添付書類について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 一覧1
(2) 夜間対応型訪問介護 一覧2
(3) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 一覧3
(4) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 一覧4
(5) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 一覧5
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護 一覧6
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 一覧7
(8) 看護小規模多機能型居宅介護 一覧8
(9) 介護予防支援 一覧9
(10) 地域密着型通所介護 一覧10
(11) 居宅介護支援 一覧11
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項 付表1
(2) 夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項 付表2
(3) 認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型) 付表3―1
(4) 認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(共用型) 付表3―2
(5) 小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項 付表4
(6) 認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項 付表5
(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項 付表6
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の指定に係る記載事項 付表7
(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項 付表8
(10) 介護予防支援事業所の指定に係る記載事項 付表9
(11) 地域密着型通所介護の指定に係る記載事項 付表10
(12) 居宅介護支援事業所の指定に関する記載事項 付表11
(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 様式1
(2) 管理者経歴書 様式2
(3) 平面図 様式3
(4) 設備等一覧表 様式4
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 様式5
(6) 誓約書 様式6
(7) 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 様式7
(8) 暴力団等の排除に係る誓約書兼承諾書 様式8
(9) 介護支援専門員変更内容書 様式9
(その他)
第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第231号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第175号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第323号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第386号)
この告示は、平成27年6月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第128号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第448号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(令和7告示145)抄
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処された者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処された者とみなす。
附則(令和7年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙等で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
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