○東近江市地産地消推進事業費補助金交付要綱
平成18年6月17日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農産物等の地産地消を推進し、生産者、消費者及び関連事業者の共通認識の下、地域の農業振興及び関連事業の活性化を図るため、東近江市地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)の行う地産地消推進事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地産地消推進のための啓発及び実践活動に係る経費
(2) 地産地消に関する調査及び研究に係る経費
(3) 情報の収集及び発信に係る経費
(4) 地産食材魅力発信プロジェクトに係る経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9(前条第4号に規定する補助対象経費にあっては、10分の10)以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年6月17日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成26年告示第244号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第191号)
この告示は、令和6年7月10日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。