○東近江市児童生徒成長支援教室設置要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 不登校の状況にある児童生徒を対象に、社会的自立や学校生活への復帰を目指した支援を行うため、児童生徒成長支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市児童生徒成長支援教室
(2) 位置 東近江市八日市金屋二丁目6番25号
(事業)
第3条 支援教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善に関すること。
(2) 学校等関係機関との連携に関すること。
(3) その他不登校児童生徒の支援に関すること。
(利用者)
第4条 支援教室に通室することができる者は、東近江市内に居住する小中学生で、在籍校の校長が支援教室で支援を受けることが適切であると認めた者とする。
(入室の申請)
第5条 支援教室に入室しようとする児童生徒の保護者は、在籍校の校長を通じて、児童生徒成長支援室長に申し込むものとする。
(所管及び職員)
第6条 支援教室は、学校教育課内の児童生徒成長支援室の所管とし、必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。