○東近江市妊婦健康診査等助成事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査(以下「妊婦健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、妊婦健康診査等の徹底を図り、もって妊産婦(法第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)の健康管理、新生児(法第6条第5項に規定する新生児をいう。以下同じ。)の聴覚障害の早期発見並びに1か月児(出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児(修正月齢(早産により出産予定日から月齢を換算することをいう。)を適用する乳児を含む。)をいう。以下同じ。)等の心身の発育及び異常の早期発見に資することを目的とする。
(1) 妊婦健康診査 母子健康手帳の交付を受けている妊婦であって、本市の区域内に住所を有するもの
(2) 産婦健康診査 出産後おおむね1月以内の産婦であって、本市の区域内に住所を有するもの
(3) 新生児聴覚検査 本市の区域内に住所を有する新生児(本市の区域内に住所を有することとなる新生児を含む。)
(4) 1か月児健康診査 本市の区域内に住所を有する1か月児
(実施方法)
第3条 妊婦健康診査等は、市長が妊婦健康診査等の実施を委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、市長が特に認めた医療機関等において実施した場合は、この限りでない。
(妊婦健康診査等の内容)
第4条 妊婦健康診査等は、別表に掲げる検査を必要に応じて実施する。
(委託)
第5条 市長は、妊婦健康診査等に要する費用に関する審査及び支払業務を適当と認める事業者に委託することができる。
4 妊婦健康診査基本受診券、妊婦健康診査検査受診券、産婦健康診査受診券、新生児聴覚検査受診券及び1か月児健康診査受診券の交付枚数及び受診券1枚当たりの助成上限額は、別表のとおりとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 第5条の規定による委託を受けた事業者は、妊婦健康診査等に要した費用を市長に請求するものとする。
2 指定医療機関等以外で妊婦健康診査等を受けた妊婦等は、妊婦健康診査等費請求書に医療機関等の代表者印のある領収書を添付して前項の事業者に請求するものとする。
(事後指導)
第8条 市長は、妊婦健康診査等を実施した指定医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて事後指導を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東近江市妊婦健康診査助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受ける妊婦について適用し、同日前に母子健康手帳の交付を受けた妊婦については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条並びに様式第1号及び様式第3号の規定は、平成21年4月1日前に母子健康手帳の交付を受け、かつ、同日において妊娠を継続している妊婦及び同日以後に母子健康手帳の交付を受ける妊婦について適用する。
附則(平成24年告示第183号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条並びに第6条の規定は、平成24年4月1日前に母子健康手帳の交付を受け、かつ、同日において妊婦を継続している妊婦及び同日以降に母子手帳の交付を受ける妊婦について適用する。
附則(平成24年告示第350号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第206号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第189号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第90号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第89号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2号の規定は、令和6年4月1日以後に出産した産婦について適用する。
附則(令和7年告示第70号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第169号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 受診券 | 交付枚数 | 助成上限額 | ||
妊婦健康診査 | 基本検査 | 基本受診券 | 14枚(多胎妊娠の妊婦にあっては、19枚) | 5,000円 | |
超音波検査 | 検査受診券(超音波検査) | 4枚(多胎妊娠の妊婦にあっては、6枚) | 5,300円 | ||
血液検査 | 妊娠初期 | 検査受診券(血液検査・妊娠初期) | 1枚 | 12,990円 | |
妊娠中期 | 検査受診券(血液検査・妊娠中期) | 1枚 | 3,410円 | ||
妊娠後期 | 検査受診券(血液検査・妊娠後期) | 1枚 | 1,860円 | ||
子宮頸がん検査 | 検査受診券(子宮頸がん) | 1枚 | 3,650円 | ||
B群溶血性レンサ球菌検査 | 検査受診券(B群溶血性レンサ球菌(GBS)) | 1枚 | 3,800円 | ||
クラミジア検査 | 検査受診券(クラミジア検査) | 1枚 | 3,380円 | ||
産婦健康診査 | 産婦健康診査受診券 | 2枚 | 5,000円 | ||
新生児聴覚検査 | 新生児聴覚検査受診券 | 1枚 | 3,000円 | ||
1箇月児健康診査 | 1箇月児健康診査受診券 | 1枚 | 5,500円 | ||
備考 1 血液検査(妊娠初期)においてヒトT細胞白血病ウイルス1型抗体検査(以下「抗体検査」という。)を未実施の場合は、同検査の助成上限額を11,440円とする。 2 備考1の場合において血液検査(妊娠中期)と同時に抗体検査を実施するときは、同検査の助成上限額を6,440円とする。 3 子宮頸がん検査において標本作製が直接塗抹法の場合は、同検査の助成限度額を3,200円とする。 4 クラミジア検査においてB群溶血性レンサ球菌検査と同日実施の場合は、クラミジア検査の助成上限額を1,880円とする。 | |||||
























